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令和7年最低賃金額の改定

令和7年地域別最低賃金平均は昨年度比+66円の1,121円となりました

令和7年最低賃金額の改定

1.中央最低賃金審議会最低賃金改定目安の答申
 令和7年8月4日開催された第71回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、厚労省から公表されました。

1)答申のランク毎の目安
  各都道府県の引上げ額の目安は、昨年同様3ランクに区分されております。又、各都道府県
 のランク区分は昨年と同様です。

中央最低賃金審議会目安の答申(令和7年8月4日)

ランク

都道府県

目安(対前年)

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 ・・6都府県

+63円

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・28道府県

+63円

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・13

+64

 

合計 47都道府県

平均1,118円(1,055円)
対前年+63円(+6.0%

 上記は令和7年7月11日に開催された第71回中央最低賃金審議会において、厚生労働大臣からの令和7年度の最低賃金額改定の目安に関する諮問に対して、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、その後7回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示したものです。
 中央最低賃金審議会では、次のような要素について考慮の上、全体的目安としては対前年+63円(+6.0%)を基準として、ランク別では次の通りの目安を設定したとしております。尚、全都道府県において当該目安自体が1,000円を超えております。
Aランク 
+63円(+5.6%)
Bランク +63円(+6.3%)
Cランク +64円(+6.7%)
全体平均  +63円(+6.0%)

2)労働者の生計費の動向を重視
  昨年度に引き続き、消費者物価の上昇が続いていることから、最低賃金に近い賃金
 水準の労働者の
購買力を維持する観点から、労働者の生計費を重視て、その際生活
 必需品と
の関連が深い指標を広く確認。中でも食料品物価は昨年の5.5%に引き続
 き、6.4%上昇している点に着目(今年度の消費者物価指数は令和
6年10月から令和7
 年6月までの期間について積算)。

3)賃上げの流れが継続していることに着目 
  巷では、昨年を上回る賃金引き上げが続いていることに着目。各経済団体の調査で
 は全体として(特に大企業において)5%台、中小企業でも4%台の賃上げが進行中で
 あることに着目

4)賃上げの流れの維持・拡大
  賃上げの流れを非正規雇用労働者や中小企業・小規模事業者にも波及させること等
 にも
留意

 一方において、令和5年度の倒産件数が9千件弱のところ、令和6年度の倒産件数が1万件を超えて増加傾向であることにも着目している。

2.令和7年都道府県労働局長答申地域別最低賃金
 全ての都道府県労働局から地域別最低賃金額改定に関する答申が為され、令和7年9月5日に厚生労働省より、その結果がプレス・リリースされました。各地方最低賃金審議会では、上記中央最低賃金審議会から示された目安を参考にして、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、次の通り各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定しております。

 

都道府県名

ランク

R7年(前年差)

R6

発効予定日

北海道

B

1,075(+65)

1,010

令和7年10月4日

青  森

C

1,029(+76)

953

令和7年11月21日

岩  手

C

1,031(+79)

952

令和7年12月1日

宮  城

B

1,038(+65)

973

令和7年10月4日

秋  田

C

1,031(+80)

951

令和8年3月31日

山  形

C

1,032(+77)

955

令和7年12月23日

福  島

B

1,033(+78)

955

令和8年1月1日

茨  城

B

1,074(+69)

1,005

令和7年10月12日

栃  木

B

1,068(+64)

1,004

令和7年101

群  馬

B

1,063(+78)

985

令和8年3月1日

埼  玉

A

1,141(+63)

1,078

令和7年111

千  葉

A

1,140(+64)

1,076

令和7年10月3日

東  京

A

1,226(+63)

1,163

令和7年10月3日

神奈川

A

1,225(+63)

1,162

令和7年10月4日

新  潟

B

1,050(+65)

985

令和7年10月2日

富  山

B

1,062(+64)

998

令和7年1012

石  川

B

1,054(+70)

984

令和7年10月8日

福  井

B

1,053(+69)

984

令和7年10月8日

山  梨

B

1,052(+64)

988

令和7年121

長  野

B

1,061(+63)

998

令和7年10月3日

岐  阜

B

1,065(+64)

1,001

令和7年1018

静  岡

B

1,097(+63)

1,034

令和7年111

愛  知

A

1,140(+63)

1,077

令和7年1018

三  重

B

1,087(+64)

1,023

令和7年11月21

滋  賀

B

1,080(+63)

1,017

令和7年10月5日

京  都

B

1,122(+64)

1,058

令和7年11月21日

大  阪

A

1,177(+63)

1,114

令和7年1016

兵  庫

B

1,116(+64)

1,052

令和7年10月4日

奈  良

B

1,051(+65)

986

令和7年1116

和歌山

B

1,045(+65)

980

令和7年111

鳥  取

C

1,030(+73)

957

令和7年10月4日

島  根

B

1,033(+71)

962

令和7年11月17日

岡  山

B

1,047(+65)

982

令和7年12月1日

広  島

B

1,085(+65)

1,020

令和7年1016

山  口

B

1,043(+64)

979

令和7年1016

徳  島

B

1,046(+66)

980

令和8年1月1

香  川

B

1,036(+66)

970

令和7年10月18日

愛  媛

B

1,033(+77)

956

令和7年12月1日

高  知

C

1,023(+71)

952

令和7年12月1日

福  岡

B

1,057(+65)

992

令和7年11月16日

佐  賀

C

1,030(+74)

956

令和7年11月21日

長  崎

C

1,031(+78)

953

令和7年121

熊  本

C

1034(+82)

952

令和8年1月1日

大  分

C

1,035(+81)

954

令和8年1月1日

宮  崎

C

1,023(+71)

952

令和7年11月16日

鹿児島

C

1,026(+73)

953

令和7年11月1日

沖  縄

C

1,023(+71)

952

令和7年12月1日

加重平均額

 

1,121(+66)

1,055

 全国平均+6.3%

1)対前年引上げ内訳(63円~82円の16区分に亘りました)
   ①63円・・・8都府県(埼玉、東京、神奈川、長野、静岡、愛知、滋賀、大阪
   ②
64円・・・9府県(栃木、千葉、富山、山梨、岐阜、三重、京都、兵庫、山口)
   ③65円・・・8県(北海道、新潟、宮城、奈良、和歌山、岡山、広島、福岡)
   ④66円・・・2県(徳島、香川)
   ⑤69円・・・2県(茨城、福井)
   ⑥70円・・・1県(石川)
   ⑦71・・・4(島根、高知、宮崎、沖縄)
   ⑧73円・・・2県(鳥取、鹿児島)
   ⑨74円・・・1県(佐賀
   ⑩76円・・・1県(青森
   ⑪77円・・・2県(山形愛媛
   ⑫78円・・・3県(福島群馬長崎
   ⑬79円・・・1県(岩手
   ⑭80円・・・1県(秋田
   ⑮81円・・・1県(大分
   ⑯82円・・・1県(熊本
   合計47都道府県 平均1,121円(対前年+66円、+6.3%)

2)括弧書きは、対前年賃金上昇額です。

3)地域別最低賃金平均は、全ての都道府県で初めて1,000円を超えました

4)中央最低賃金審議会の目安答申平均は対前年+63円の1,118円でしたが、これに対
 する都道府県労働局長の改定答申案平均額は、それを3円上回る1,121円となりまし
 た。

5)上記の赤字表記の11県は、中央最低賃金審議会の目安に対して10円以上、上回って
 おります。   

6)最高額(東京の1,226円)に対する高知、宮崎、沖縄の最低額1,023円の比率は83.4
昨年度は秋田の951円、81.8%)で、過去11年連続で改善しております。

7)令和7年度の最高賃金上昇額は、上記の通り熊本県の+82円で、1,034円となりました。 
 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上
 で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順
 次発効される予定です。

3.地域別時間当たり平均最低賃金の推移

①全国加重平均の時間当たり地域別最低賃金は、1978年より厚労省より公表されております
②同上の平均賃金で一番低いのは、当該統計が始まった1978年の315円でした
③2025年の平均賃金上昇率は、対前年+66円(+6.3%)と当該統計始まって以来最も高い上
 げ幅となりました。一番低かったのは2002年の-1円(-0.2%)でした

Ⅱ.令和6年度適用特定(業種別)最低賃金額

令和7年度適用特定(業種別)最低賃金は12月に改定されます

特定最低賃金

円/時間

発効年月日

茨城

・鉄鋼業  

・汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械

 器具製造業

計量器測定器、分析機器・試験機、光学機器
 等製造業 

・各種商品小売業

 1,098

 

 1,055

    

 1,052

 ※1,005

 

 

    R6.12.31

栃木

・塗料製造業

・汎用・生産用・業務用機械器具製造業

・計量器、測定器、分析機器・試験機、光学機

 器等製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
 器具、情報報通信機器製造業
・自動車・同付属品製造業
・各種商品小売業

1,109

 1,055

 

1,056

      1,056

  1,064

 ※1,004

 

R6.12.31

 

群馬

・製鋼・同圧延業、鉄素形材製造業
・ポンプ・圧延機器、一般産業用機械・装置
 その他の汎用機械・同部分品、金属加工、そ
 の他の生産機械等機械器具、事務用機械
 器具、サービス・娯楽用機械器具

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等
・輸送用機械器具製造業

1,067

 

 

 

  1,056

  1,056
 1,056

 

 

R6.12.28

 

 

埼玉

・非鉄金属製造業

・光学機械器具・レンズ、時計・同部品製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等

・輸送用機械器具製造業

・各種商品小売業

・自動車小売業

 1,098

 1,114

 1,105

 1,102

 ※1,078 1,089

R6.12.1

千葉

・調味料製造業

・鉄鋼業

・汎用機械器具、生産用機械器具製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等
・計量器・測定器・分析機器・試験機、測量
・各種商品小売業

・自動車(新車)小売業

※1,076

 1,147

※1,076

 1,105

※1,076

※1,076

※1,076

R6.10.1

R6.12.25

R6.10.1

R6.12.25

R6.10.1

R6.10.1

R6.10.1

東京

・鉄鋼業

・汎用機械器具、生産用機械器具製造業
・業務用機械器具、電気機械器具、情報通信
 機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業
・自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理
 業、舶用機関製造業、航空機・同付属品製造

 ※1,163

 ※1,163

 

 ※1,163

 

 ※1,163

H26.3.23

H22.12.31

 

H22.12.31

 

H24.2.18

神奈川

・塗料製造業

・鉄鋼業

・非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル
 製造業
・ボイラー、原動機、ポンプ、圧縮機器、一
 般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械
 金属加工機    械製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
 器具
・輸送用機械器具製造業

・自動車小売業

※1,162

※1,162

 

※1,162

 

 

※1,162

 

※1,162

※1,162

※1,162

H27.3.1

H26.3.15

 

H22.12.20

 

 

H25.3.1

 

H27.3.1

H25.3.1

H23.12.21

①関東だけを表示します。
②※印は業種に係わらず、各地域の地域別最低賃金が適用されます。従って、令和6年改訂後※
 印の茨城県は1,005円、栃木は1,004円、埼玉県は1,078円、千葉県は1,076円、東京都は
 1,163円、神奈川県は1,162円が適用されます。

Ⅲ.最低賃金法のご紹介

 こちらでは参考までに、最低賃金法のご紹介をさせていただきます。

最低賃金法・・・昭和34年制定。労働基準法第28条に、「最低賃金額は最低賃金法に定める」
と規定されています。

 
 

法第1条(目的)

        
 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を補償する事により、
労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事
業の公正な競争の確保に資すると共に、国民経済の健全な発展に寄与する事を目
 

的とする。
 

法第2条(定義)

①労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者を言う(同居親族及び家事使用
 人を除く)

②使用者とは、労働基準法第10条に定める使用者を言う

③賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金を言う

 
法第3条(最低賃金額)
       
 最低賃金額は、時間によって定める。改正前は時間、日、週又は月によって定め
ていた・・・平成20年7月1日施行改正
賃金が時間以外の期間又は出来高払制で支払われる労働者の場合は、一定の方法
で時間当たりの賃金に換算
 

 

法第4条(最低賃金の効力)       
①使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金
 を支払わなければならない。
 
②最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達し
 ない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において
 無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。
③次の賃金は最低賃金の計算の対象に算入しない。     

・臨時に支払われる賃金 
・1月を越える期間毎に支払われる賃金、ボーナス 
・所定労働時間外労働、所定労働日以外の労働、深夜労働の割増賃金

※精皆勤手当、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当も最低
 賃金の対象外となります。

 

法第5条(現物給与等の評価)

賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その

他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、

これらのものは、適正に評価されなければならない。


法第6条(最低賃金の競合)
    
 

労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合、それらの内最高のものを適用する。

      
  
法第7条(最低賃金の減額の特例)
      
使用者が下記のものについて都道府県労働局長の許可を受けた時は、当該最低賃
金法において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考
慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金の効
力の規定を適用する。
従来、使用者が次の労働者について都道府県労働局長の許可を受けた時は、最低
賃金の適用を除外出来るとされていたが、平成20年7月の改正で、下記の者に
ついては減額した最低賃金を適用する特例が新設された(原則的に全ての者に最
低賃金法適用)。
イ)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者     
ロ)試みの試用期間中の者(最長6ヶ月を限度)     
ハ)職業能力開発促進法に基づく一定の認定職業訓練を受講している者   
二)軽易な業務に従事する者、その他の厚生労働省令で定める者(所定労働時間
  の特に短い者は削除された)
 
ホ)断続的労働に従事する者       
※年齢を理由とする最低賃金の特例は無い。
 
      
法第8条 (最低賃金の周知義務)         

最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最
低賃金の概要を、常時見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周
知させる為の措置を取らなければならない・・・努力規定ではなく、義務規定。

 

法第9条 (地域別最低賃金の原則)

   
①賃金の低廉な労働者の最低賃金額を保証するため、地域別最低賃金を遍く全国
 各地域について決定されなければならない。地域別最低賃金は全ての労働者の
 賃金の最低限度を保証するセーフティネットとして行政機関に決定を義務付け
 るものである。
②地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の
 賃金の支払能力を考慮して定められなければならない。

③、②の労働者の生計費を考慮するに当っては、労働者が健康で文化的な最低限
 度の生活を営む事が出来るよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するも
 のとする。

 

第10条 (地域別最低賃金の決定) 

       
①厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議
 会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という)の調査審議を求
 め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

②厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、上記の最低賃金審議会の意見に拠り難
 いと認める時は、理由を附して、最低賃金審議会に再審議を求めなければなら
 ない。

 

法第15条(特定最低賃金)

①労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働大臣又は都道府県
 労働局長に対し、当該労働者又は使用者に適用される一定の事業又は職業に係
 る最低賃金(従来の産業別最低賃金、以下「特定最低賃金」という)の改正若
 しくは廃止の決定をするよう申し出ることが出来る。当該最低賃金は労使のイ
 二シアティブにより決定されるものである。

②厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、①の申出があったときは、最低賃金審
 議会の意見を聴いて、申し出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定を
 する事が出来る。

③特定最低賃金は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を
 含む地域について決定された地域別最低賃金を上回るものでなければならない。


法13条、18条 (派遣中の労働者の最低賃金)  

       

①派遣中の労働者については、派遣先の事業場に地域別最低賃金が適用されて

 る場合は、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定され

 地域別最低賃金が適用される。

②派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の

 事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用さ
 れている場合は、当該特定最低賃金において定める最低賃金が適用される。

 
 法第34条 (監督機関に対する申告)        

①労働者は、事業場に最低賃金法違反の事実がある場合、都道府県労働局長、労働

 基準監督署長又は労働基準監督官に申出て是正のための適当な措置を取るよう求

 める事が出来る。      
②使用者は、労働者が①の申告をした事を理由として、労働者を解雇その他の不利
 益な取扱をしてはならない。
 

③当該規定違反者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

    


法39条~41条 (罰則)  

①法34条2項規定の監督機関への申告を理由とする不利益取扱い規定違反(39条)・・・6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

 

②法4条1項規定の地域別及び船員に適用される特定最低賃金を下回る賃金  
を支払った場合(法40条)・・・50万円以下の罰金。

③次の何れかに該当する者(法41条)・・・30万円以下の罰金。

イ)法8条規定の、地域別最低賃金額周知義務に違反した者   

ロ)法29条規定の、厚生労働大臣または都道府県労働局長に対する賃金に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした者

ハ)法32条1項規定の、労働基準監督署長の立ち入り検査を拒み、又は忌避し、質問に対する陳述をせず又は虚偽の陳述をした者

                               以上

      
         
 

 

   

 

         
        
         

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佐野 正治

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