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令和6年最低賃金額の改定

令和6年地域別最低賃金平均は昨年度比+51円の1,055円となりました

令和6年最低賃金額の改定


1.令和6年中央最低賃金審議会地域別最低賃金改定目安の答申
 ~ 目安はA、B、C各ランク共に+50円~
 令和6年7月25日開催された第69回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、厚労省から公表されました。

1)答申の目安
(ランクごとの目安)
 各都道府県の引上げ額の目安については、一昨年の4ランクから昨年度同様3ランクに変更されております。又、各ランク区分は昨年と同様です。

中央最低賃金審議会目安の答申(令和6年725日)

ランク

都道府県

目安(対前年)

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 ・・6都府県

+50円

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・28道府県

+50円

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・13

50円

 

合計 47都道府県

平均1,054円(1,004円)
対前年+50円(+5.0%

  上記は厚生労働大臣の諮問に対し、5回にわたる小委員会の審議を経て令和6年725
 開催された第69回中央最低賃金審議会において纏められた、同大臣への目安の答申です。  
  嘗て中央最低賃金審議会は、日本全国の都道府県毎の生計費と賃金格差に応じて賃金ラン
 クを3区分に分割しておりました。但し最近は都道府県毎の生計費の格差は次第に縮小の傾
 向にあることと、今後とも地域別最低賃金の最高額に対する比率を引き上げるべきと
 す
政府関係者の最低賃金に関する基本的理解を踏まえ、日本全国の都道府県別の地域間
 格差を是正する方向での答申に変更しております。
  その結果、上記に記載の通り、中央最低賃金審議会の令和6年の地域別最低賃金改定の答 
 申は、都道府県の全てのランクで対前年+50円の均等の賃上げ答申を行っております。そ
 の上で尚、今後も都道府県の地域間賃金格差是正の方向で注視が必要としております。

2)中央最低賃金審議会の目安改定検討ポイント

(1)中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会は、最低賃金額の改定に当たって
 は、最低
賃金法第9条第2項に規定の3要素、①労働者の生計費、②賃金、③通常の
 事業の
金の支払能力、に注力して審議を行ってきた。

① 労働者の生計費
 労働者の生計費については、関連する指標である消費者物価指数を見ると、令和5
 年
の改定後の最低賃金額が発効した10 月から令和6年6月までは3.2%と、一昨年
 の
4.3%から引き続き高い水準となっている。
② 賃金
 賃金に関する指標を見ると、春季賃上げ妥結状況における賃金上昇率は、連合の第
 7
回(最終)集計結果では、大手企業で5.58%、中小企業で3.92%といずれも昨  
 年を
上回る水準となっている。
通常の事業の賃金支払能力
 通常の事業の賃金支払能力については、個々の企業の賃金支払能力を指すものでは
 な
と解され、法人企業統計における企業利益の内、経常利益については令和4年度 
 は
資本金1,000万円以上で11.8%、1,000万円未満で70.7%の増加となっている。

(2)最低賃金に関する政府関係者の基本的理解は、「新しい資本主義のグランドデザイ
 ン
及び実行計画 2024 改訂版」等において、「今後とも、地域別最低賃金の最高額に
 対
する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る」とされていることも踏
 ま
え、地域間格差への配慮の観点から少なくとも地域別最低賃金の最高額に対する比率
 を
引き続き上昇させていくことが必要である。

(3)中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性については労使
 共通の認識であり、政府の掲げる「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」を
 実現するためにも、特に地方、中小企業・小規模事業者に配慮しつつ、生産性向上を図
 ると共に、官公需における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につな
 げる取組を継続的に実施するよう政府に対し強く要望する。

(4)いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことが出来るよう、「年収の壁・支援強化パ
 ッケージ」の活用を促進するほか、被用者保険の適用拡大等の見直しに取り組むことを
 要望する。加えて、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最
 低賃金改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることが
 無いよう、発生時における特段の配慮を要望する。

(5)以上を考慮すると、Aランクは50円(4.6%)、Bランクは50円(5.2%)、Cラン
 クは50円(5.6%)とすることが適当であると考えられる。この結果、仮に目安通りに
 各都道府県で引上げが行われた場合、最高額に対する最低額比率は80.2%から 81.1%
 となり、地域間格差は比率の面で縮小することとなる。但し、地域間の金額の差につい
 ても引き続き注視する必要がある。

2.都道府県労働局からの地域別最低賃金額改定の答申結果
1)上記中央最低賃金審議会からの目安の答申に基づき都道府県労働局では、各都道府県毎の
 地域別最低賃金の検討を行ってきましたが、全ての都道府県からの答申が出そろい、その結
 果が令和6年8月29日に厚生労働省よりプレスリリースされております。その内容は以下に
 掲載の通りです。上記の通り、中央最低賃金審議会から厚生労働大臣への目安の答申は、各
 ランク共に対前年+50円、平均1,054円となっておりました。

2)それに対して、各都道府県労働局からの答申結果は、平均1,055円(対前年+51円)と中
 央最低賃金審議会の答申をわずか1円上回っております。
  但し、都道府県の賃上げ答申結果を個別に見てみると、従来最低賃金額の比較的高かった
 大都道府県を中心に20都道府県(全体の約43%)の+50円を底に、+84円まで実に11区分
 に亘っております。平均賃金が低かった東北、四国、九州・沖縄地区の引き上げ額が明らか
 に高くなっており、しかもその引き上げ幅がばらついております。
  この結果、中央最低賃金審議会が答申で目指していた以上に、都道府県間の最高賃金と最
 低賃金の格差是正が進んだと言えます。

3)答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上
 で都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日迄の間に順次発効されました。

Ⅱ.都道府県労働局長答申の地域別最低賃金額改定
(当該最低賃金額は、R6年10月からR7年9月まで適用されます)

     令和6年都道府県労働局長答申地域別最低賃金

都道府県名

ランク

R6年(前年差)

R5

発効年月日

北海道

B

1,010(+50)

960

令和6年101

青  森

C

953(+55)

898

令和6年10月5日

岩  手

C

952(+59)

893

令和6年10月27日

宮  城

B

973(+50)

923

令和6年101

秋  田

C

951(+54)

897

令和6年101

山  形

C

955(+55)

900

令和6年1019

福  島

B

955(+55)

900

令和6年10月5日

茨  城

B

1,005(+52)

953

令和6年101

栃  木

B

1,004(+50)

954

令和6年101

群  馬

B

985(+50)

935

令和6年10月4日

埼  玉

A

1,078(+50)

1,028

令和6年101

千  葉

A

1,076+50)

1,026

令和6年101

東  京

A

1,163(+50)

1,113

令和6年101

神奈川

A

1,162(+50)

1,112

令和6年101

新  潟

B

985(+54)

931

令和6年101

富  山

B

998(+50)

948

令和6年101

石  川

B

984(+51)

933

令和6年10月5日

福  井

B

984(+53)

931

令和6年10月5日

山  梨

B

988(+50)

938

令和6年101

長  野

B

998(+50)

948

令和6年101

岐  阜

B

1,001(+51)

950

令和6年101

静  岡

B

1,034(+50)

984

令和6年101

愛  知

A

1,077(+50)

1,027

令和6年101

三  重

B

1,023(+50)

973

令和6年101

滋  賀

B

1,017(+50)

967

令和6年101

京  都

B

1,058(+50)

1,008

令和6年10月1日

大  阪

A

1,114(+50)

1,064

令和6年101

兵  庫

B

1,052(+51)

1,001

令和6年101

奈  良

B

986(+50)

936

令和6年101

和歌山

B

980(+51)

929

令和6年101

鳥  取

C

957(+57)

900

令和6年105

島  根

B

962(+58)

904

令和6年10月12日

岡  山

B

982(+50)

932

令和6年10月2日

広  島

B

1,020(+50)

970

令和6年101

山  口

B

979(+51)

928

令和6年101

徳  島

B

980(+84)

896

令和6年11月1

香  川

B

970(+52)

918

令和6年10月2日

愛  媛

B

956(+59)

897

令和6年10月13日

高  知

C

952(+55)

897

令和6年10月9日

福  岡

B

992(+51)

941

令和6年10月5日

佐  賀

C

956(+56)

900

令和6年1017

長  崎

C

953(+55)

898

令和6年1012

熊  本

C

952(+54)

898

令和6年10月5日

大  分

C

954(+55)

899

令和6年10月5日

宮  崎

C

952(+55)

897

令和6年10月5日

鹿児島

C

953(+56)

897

令和6年10月5日

沖  縄

C

952(+56)

896

令和6年10月9日

加重平均額

 

1,055(+51)

1,004

全国平均+5.1%


1.引上げ内訳(50円~84円の引上げ)

①50円・・・20都道府県(北海道、宮城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、富  
       山、山梨、長野、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、岡山、
 広島)
②51円・・・6県(石川、岐阜、兵庫、和歌山、山口、福岡)
③52円・・・2県(茨城、香川)
④53円・・・1県(福井)
⑤54円・・・3県(秋田、新潟、熊本)
⑥55円・・・7県(青森、山形、福島、高知、長崎、大分、宮崎)
56円・・・3(佐賀、鹿児島、沖縄)
⑧57円・・・1県(鳥取
⑨58円・・・1県(島根)
⑩59円・・・2県(岩手、愛媛)
⑪84円・・・1県(徳島)
     合計47都道府県 平均1,055円(対前年+51円、+5.1%)

2.括弧書きは、対前年賃金上昇額です。 

3.赤字は1,000円超えの都府県です。中央最低賃金審議会の目安答申平均は1,054円で
 したが、都道府県労働局長の改定答申案平均額はそれを1円上回る1,055円となりまし
 た。地域別最低賃金平均は、昨年に続いて1,000円を超えました。

4.最高額(東京の1,163円)に対する最低額(秋田の951円)の比率は81.8(昨年度は岩
 手の80.2%)で、
過去10年連続で改善しております。

5.令和6年度の最高賃金上昇額は、上記の通り徳島県の+84円で、980円となっておりま
 す。これは令和5年度の徳島県はBランクに属しておりましたが、岩手県の893円に次いで低
 かったため実質的にはCランクでした。そこで令和6年度はBランクにふさわしい賃金額とな
 るように 、底上げを図ったものと推定されます。この結果徳島県は、従来の東北、四国、九
 州・沖縄地区のCランクグループから抜け出し、名実ともにBランクとなりました。

6.地域別時間当たり平均最低賃金の推移

①全国加重平均の時間当たり地域別最低賃金は、1978年より厚労省より公表されております
②同上の平均賃金で一番低いのは、当該統計が始まった1978年の315円でした
③同上の上昇額で一番高いのは1993年の+67円(+13%)、一番低かったのは2020年の+1
 円(+0.1%)でした

Ⅲ.令和6年度適用特定(業種別)最低賃金額

令和6年度適用特定(業種別)最低賃金は12月に改定されました

特定最低賃金

円/時間

発効年月日

茨城

・鉄鋼業  

・汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械

 器具製造業

計量器測定器、分析機器・試験機、光学機器
 等製造業 

・各種商品小売業

 1,098

 

 1,055

    

 1,052

 ※1,005

 

 

    R6.12.31

栃木

・塗料製造業

・汎用・生産用・業務用機械器具製造業

・計量器、測定器、分析機器・試験機、光学機

 器等製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
 器具、情報報通信機器製造業
・自動車・同付属品製造業
・各種商品小売業

1,109

 1,055

 

1,056

      1,056

  1,064

 ※1,004

 

R6.12.31

 

群馬

・製鋼・同圧延業、鉄素形材製造業
・ポンプ・圧延機器、一般産業用機械・装置
 その他の汎用機械・同部分品、金属加工、そ
 の他の生産機械等機械器具、事務用機械
 器具、サービス・娯楽用機械器具

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等
・輸送用機械器具製造業

1,067

 

 

 

  1,056

  1,056
 1,056

 

 

R6.12.28

 

 

埼玉

・非鉄金属製造業

・光学機械器具・レンズ、時計・同部品製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等

・輸送用機械器具製造業

・各種商品小売業

・自動車小売業

 1,098

 1,114

 1,105

 1,102

 ※1,078 1,089

R6.12.1

千葉

・調味料製造業

・鉄鋼業

・汎用機械器具、生産用機械器具製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等
・計量器・測定器・分析機器・試験機、測量
・各種商品小売業

・自動車(新車)小売業

※1,076

 1,147

※1,076

 1,105

※1,076

※1,076

※1,076

R6.10.1

R6.12.25

R6.10.1

R6.12.25

R6.10.1

R6.10.1

R6.10.1

東京

・鉄鋼業

・汎用機械器具、生産用機械器具製造業
・業務用機械器具、電気機械器具、情報通信
 機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業
・自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理
 業、舶用機関製造業、航空機・同付属品製造

 ※1,163

 ※1,163

 

 ※1,163

 

 ※1,163

H26.3.23

H22.12.31

 

H22.12.31

 

H24.2.18

神奈川

・塗料製造業

・鉄鋼業

・非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル
 製造業
・ボイラー、原動機、ポンプ、圧縮機器、一
 般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械
 金属加工機    械製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
 器具
・輸送用機械器具製造業

・自動車小売業

※1,162

※1,162

 

※1,162

 

 

※1,162

 

※1,162

※1,162

※1,162

H27.3.1

H26.3.15

 

H22.12.20

 

 

H25.3.1

 

H27.3.1

H25.3.1

H23.12.21

①関東だけを表示します。
②※印は業種に係わらず、各地域の地域別最低賃金が適用されます。従って、令和6年改訂後※
 印の茨城県は1,005円、栃木は1,004、埼玉県は1,078円、千葉県は1,076円、東京都は
 1,163円、神奈川県は1,162円が適用されます。

Ⅳ.最低賃金法のご紹介

 こちらでは参考までに、最低賃金法のご紹介をさせていただきます。

最低賃金法・・・昭和34年制定。労働基準法第28条に、「最低賃金額は最低賃金法に定める」
と規定されています。

 
 

法第1条(目的)

        
 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を補償する事により、
労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事
業の公正な競争の確保に資すると共に、国民経済の健全な発展に寄与する事を目
 

的とする。
 

法第2条(定義)

①労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者を言う(同居親族及び家事使用
 人を除く)

②使用者とは、労働基準法第10条に定める使用者を言う

③賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金を言う

 
法第3条(最低賃金額)
       
 最低賃金額は、時間によって定める。改正前は時間、日、週又は月によって定め
ていた・・・平成20年7月1日施行改正
賃金が時間以外の期間又は出来高払制で支払われる労働者の場合は、一定の方法
で時間当たりの賃金に換算
 

 

法第4条(最低賃金の効力)       
①使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金
 を支払わなければならない。
 
②最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達し
 ない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において
 無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。
③次の賃金は最低賃金の計算の対象に算入しない。     

・臨時に支払われる賃金 
・1月を越える期間毎に支払われる賃金、ボーナス 
・所定労働時間外労働、所定労働日以外の労働、深夜労働の割増賃金

※精皆勤手当、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当も最低
 賃金の対象外となります。

 

法第5条(現物給与等の評価)

賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その

他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、

これらのものは、適正に評価されなければならない。


法第6条(最低賃金の競合)
    
 

労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合、それらの内最高のものを適用する。

      
  
法第7条(最低賃金の減額の特例)
      
使用者が下記のものについて都道府県労働局長の許可を受けた時は、当該最低賃
金法において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考
慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金の効
力の規定を適用する。
従来、使用者が次の労働者について都道府県労働局長の許可を受けた時は、最低
賃金の適用を除外出来るとされていたが、平成20年7月の改正で、下記の者に
ついては減額した最低賃金を適用する特例が新設された(原則的に全ての者に最
低賃金法適用)。
イ)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者     
ロ)試みの試用期間中の者(最長6ヶ月を限度)     
ハ)職業能力開発促進法に基づく一定の認定職業訓練を受講している者   
二)軽易な業務に従事する者、その他の厚生労働省令で定める者(所定労働時間
  の特に短い者は削除された)
 
ホ)断続的労働に従事する者       
※年齢を理由とする最低賃金の特例は無い。
 
      
法第8条 (最低賃金の周知義務)         

最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最
低賃金の概要を、常時見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周
知させる為の措置を取らなければならない・・・努力規定ではなく、義務規定。

 

法第9条 (地域別最低賃金の原則)

   
①賃金の低廉な労働者の最低賃金額を保証するため、地域別最低賃金を遍く全国
 各地域について決定されなければならない。地域別最低賃金は全ての労働者の
 賃金の最低限度を保証するセーフティネットとして行政機関に決定を義務付け
 るものである。
②地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の
 賃金の支払能力を考慮して定められなければならない。

③、②の労働者の生計費を考慮するに当っては、労働者が健康で文化的な最低限
 度の生活を営む事が出来るよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するも
 のとする。

 

第10条 (地域別最低賃金の決定) 

       
①厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議
 会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という)の調査審議を求
 め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

②厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、上記の最低賃金審議会の意見に拠り難
 いと認める時は、理由を附して、最低賃金審議会に再審議を求めなければなら
 ない。

 

法第15条(特定最低賃金)

①労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働大臣又は都道府県
 労働局長に対し、当該労働者又は使用者に適用される一定の事業又は職業に係
 る最低賃金(従来の産業別最低賃金、以下「特定最低賃金」という)の改正若
 しくは廃止の決定をするよう申し出ることが出来る。当該最低賃金は労使のイ
 二シアティブにより決定されるものである。

②厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、①の申出があったときは、最低賃金審
 議会の意見を聴いて、申し出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定を
 する事が出来る。

③特定最低賃金は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を
 含む地域について決定された地域別最低賃金を上回るものでなければならない。


法13条、18条 (派遣中の労働者の最低賃金)  

       

①派遣中の労働者については、派遣先の事業場に地域別最低賃金が適用されて

 る場合は、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定され

 地域別最低賃金が適用される。

②派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の

 事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用さ
 れている場合は、当該特定最低賃金において定める最低賃金が適用される。

 
 法第34条 (監督機関に対する申告)        

①労働者は、事業場に最低賃金法違反の事実がある場合、都道府県労働局長、労働

 基準監督署長又は労働基準監督官に申出て是正のための適当な措置を取るよう求

 める事が出来る。      
②使用者は、労働者が①の申告をした事を理由として、労働者を解雇その他の不利
 益な取扱をしてはならない。
 

③当該規定違反者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

    


法39条~41条 (罰則)  

①法34条2項規定の監督機関への申告を理由とする不利益取扱い規定違反(39条)・・・6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。

 

②法4条1項規定の地域別及び船員に適用される特定最低賃金を下回る賃金  
を支払った場合(法40条)・・・50万円以下の罰金。

③次の何れかに該当する者(法41条)・・・30万円以下の罰金。

イ)法8条規定の、地域別最低賃金額周知義務に違反した者   

ロ)法29条規定の、厚生労働大臣または都道府県労働局長に対する賃金に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした者

ハ)法32条1項規定の、労働基準監督署長の立ち入り検査を拒み、又は忌避し、質問に対する陳述をせず又は虚偽の陳述をした者

                               以上

      
         
 

 

   

 

         
        
         

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佐野 正治

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