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令和5年最低賃金額の改定

業種別最低賃金は、令和5年12月に改定されました

令和5年最低賃金額の改定

1.令和5年中央最低賃金審議会地域別最低賃金の答申
 ~ 目安はAランク41円、Bランク40円、Cランク39円~
 令和5年7月28日開催された第67回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、厚労省から公表されました。

【答申のポイント】
(ランクごとの目安)
 各都道府県の引上げ額の目安については、昨年度までの4ランクから3ランクに変更されております。
中央最低賃金審議会目安の答申(令和5年728日)

ランク

都道府県

目安(対前年)

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 ・・6都府県

41

北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・28道府県

40

青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・13

39

 

合計  47都道府県

平均1,002円(961円)
対前年+41円(+4.3%

①上記は、厚生労働大臣の諮問に対して、5回にわたる小委員会の審議を経て本年728日開
 催された第67回中央最低賃金審議会においてまとめられた、同大臣への目安の答申です

②上記目安の答申に基づき都道府県労働局では、各都道府県毎の地域別最低賃金の検討を行っ
 てきましたが、全ての都道府県からの答申が出そろい、その結果が本年818日に厚生労働
 省よりプレスリリースされております。その内容は以下に掲載の通りです

③答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上
 都道府県労働局長の決定により、
10月1日から10月中旬迄の間に順次発効される予定です

2.中央最低賃金審議会の目安改定検討事項
)中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会は、最低賃金額の改定に当たっては、最
  低
賃金法第9条第2項に規定の3要素、労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の
  賃金の支払能力に注力して審議を行ってきた。

 ① 労働者の生計費
  労働者
の生計費については、関連する指標である消費者物価指数を見ると、昨年の改  
  定後の最低賃金額が発効した
10 月から今年6月までは4.3%と、(令和4年10月改
  定の)全国加重平均の最低賃金の引上げ率(
3.3%)を上回る水準となった 

 ② 賃金
  賃金
に関する指標を見ると、(令和5年度)春季賃上げ妥結状況における賃金上昇率
  は
、連合の第7回(最終)集計結果で、全体で 3.58%、中小でも 3.23%となっ
  おり、
30 年ぶりの高い水準となっている

 ③ 通常の事業の賃金支払能力
  通常
の事業の賃金支払能力については、個々の企業の賃金支払能力を指すものではな  
  いと解され、法人企業統計における企業利益(売上高経常利益率)については、令和
  3年は
6.3%であるところ、令和4年は 6.6%と安定している

2)最低賃金に関する政府関係者の基本的理解は、「新しい資本主義のグランドデザイン
 及び実行計画
2023 改訂版」等において、「今年は全国加重平均(時間賃金)1,000円
 を達成すること
を含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論を行
 う
」こととされていることも踏まえ、公労使で真摯に検討を重ねてきた。さらに、特に
 中小企業で人手不足感が強まり続けており、労働需給逼迫の観点から、人手確保のため
 に賃金上昇圧力が高まって、業績に関係なく賃金を引き上げた場合が一定程度あること
 を考慮すべきという意見も踏まえて議論を行った。

3)最低賃金法第1条に規定するとおり、最低賃金制度の目的は、賃金の低廉な労働者に
 ついて賃金の最低額を保障し、その労働条件の改善を図り、国民経済の健全な発展に寄
 与するものである
ことにも留意すると、今年度の各ランクの引き上げ幅の目安を検討す
 るにあたっては、
4.3%を基準として検討することが適当であると考えられる。

4)地域別最低賃金額が相対的に低い地域における負担増にも一定の配慮が必要であるこ
 とから、
Aランク、Bランク、Cランクの目安額の差は1円とすることが適当であると
 考えられる(
Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円であれば、各ランク間の差異
 は
1円となる)。

Ⅱ.都道府県労働局長答申の地域別最低賃金額改定
(当該最低賃金額は、R5年10月からR6年9月まで適用の見込)

     令和5年都道府県労働局長答申地域別最低賃金

都道府県名

ランク

R5年(前年差)

R4

発効年月日

北海道

B

960(+40)

920

令和5101

青  森

C

898(+45)

853

令和5107

岩  手

C

893(+39)

854

令和5104

宮  城

B

923(+40)

883

令和5101

秋  田

C

897(+44)

853

令和5101

山  形

C

900(+46)

854

令和51014

福  島

B

900(+42)

858

令和5101

茨  城

B

953(+42)

911

令和5101

栃  木

B

954(+41)

913

令和5101

群  馬

B

935(+40)

895

令和5105

埼  玉

A

1,028(+41)

987

令和5101

千  葉

A

1,026(+42)

984

令和5101

東  京

A

1,113(+41)

1,072

令和5101

神奈川

A

1,112(+41)

1,071

令和5101

新  潟

B

931(+41)

890

令和5101

富  山

B

948(+40)

908

令和5101

石  川

B

933(+42)

891

令和5104

福  井

B

931(+43)

888

令和5101

山  梨

B

938(+40)

898

令和5101

長  野

B

948(+40)

908

令和5101

岐  阜

B

950(+40)

910

令和5101

静  岡

B

984(+40)

944

令和5101

愛  知

A

1,027(+41)

986

令和5101

三  重

B

973(+40)

933

令和5101

滋  賀

B

967(+40)

927

令和5101

京  都

B

1,008(+40)

968

令和5106

大  阪

A

1,064(+41)

1,023

令和5101

兵  庫

B

1,001(+41)

960

令和5101

奈  良

B

936(+40)

896

令和5101

和歌山

B

929(+40)

889

令和5101

鳥  取

C

900(+46)

854

令和5105

島  根

B

904(+47)

857

令和5106

岡  山

B

932(+40)

892

令和5101

広  島

B

970(+40)

930

令和5101

山  口

B

928(+40)

888

令和5101

徳  島

B

896(+41)

855

令和5101

香  川

B

918(+40)

878

令和5101

愛  媛

B

897(+44)

853

令和5106

高  知

C

897(+44)

853

令和5108

福  岡

B

941(+41)

900

令和5108

佐  賀

C

900(+47)

853

令和51014

長  崎

C

898(+45)

853

令和51013

熊  本

C

898(+45)

853

令和5106

大  分

C

899(+45)

854

令和5106

宮  崎

C

897(+44)

853

令和5106

鹿児島

C

897(+44)

853

令和5106

沖  縄

C

896(+43)

853

令和5106

加重平均額

 

1,004(+43)

961

全国平均4.5%

1.上記は、厚労省から818日にプレスリリースされた、各都道府県労働局長が答申した令和
  5年地域別最低賃金額の改定案です。当該都道府県改定案は、前述の中央最低賃金審議会か
  らの最低賃金額改定の目安を元に、各都道府県労働局長が厚生労働大臣に答申したもので
  す。今後は各都道府県における関係労使間の調整を経た上で、都道府県労働局長の決定に
  より、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

2.引上げ内訳(39円~47円の引上げ)
47円・・・2県(島根、佐賀)
46円・・・2県(山形、鳥取)
45円・・・4県(青森、長崎、熊本、大分)
44円・・・5県(秋田、愛媛、高知、宮崎、鹿児島)
43円・・・2県(福井、沖縄)
42円・・・4県(福島、茨城、千葉、石川)
41円・・・10都府県(栃木、埼玉、東京、神奈川、新潟、愛知、大阪、兵庫、徳島、福岡)
40円・・・17道府県(北海道、宮城、群馬、富山、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、
 滋賀、京都、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、香川)
39円・・・1県(岩手)
       
    合計 47都道府県 平均1,004円(対前年+43円、+4.5%)

3.括弧書きは、対前年賃金上昇額です。 

4.赤字は1,000円超えの都府県です。中央最低賃金審議会の目安答申平均は1,002円で
  したが、都道府県労働局長の改定答申案はそれを上回る1,004円となりました。地域
  別最低賃金平均が1,000円を上回るのは、今回が初めてです。
 

5.最高額(東京の1,113円)に対する最低額(岩手の893円)の比率は80.2(昨年度は
  79.6%)で、過去9年連続で改善しております。尚、最低賃金審議会目安における39円の
  賃金アップの県は前述のとおり13県ありましたが、都道府県労働局からの39円アップの答
  申は岩手県だけとなりました。

6.地域別時間当たり平均最低賃金の推移

①全国加重平均の時間当たり地域別最低賃金は、1978年より厚労省より公表されております
②同上の平均賃金で一番低いのは、当該統計が始まった1978年の315円でした
③同上の上昇額で一番高いのは1993年の+67円(+13%)、一番低かったのは2020年の+1
 円(+0.1%)でした

Ⅲ.令和6年度適用特定(業種別)最低賃金額

令和6年度適用特定(業種別)最低賃金が改定されました

特定最低賃金

円/時間

発効年月日

茨城

・鉄鋼業  

・汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械

 器具製造業

計量器測定器、分析機器・試験機、光学機器
 等製造業 

・各種商品小売業

1,046

 

1,005

    

1,002

※881

 

 

    R5.12.31

栃木

・塗料製造業

・汎用・生産用・業務用機械器具製造業

・計量器、測定器、分析機器・試験機、光学機

 器等製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
 器具、情報報通信機器製造業
・自動車・同付属品製造業
・各種商品小売業

 1,061

 1,007

    

   1,008

  

   1,008

 1,016

 ※874

 

R5.12.31

 

群馬

・製鋼・同圧延業、鉄素形材製造業
・ポンプ・圧延機器、一般産業用機械・装置
 その他の汎用機械・同部分品、金属加工、そ
 の他の生産機械等機械器具、事務用機械
 器具、サービス・娯楽用機械器具

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等
・輸送用機械器具製造業

1,017

 

 

 

  1,006

  1,006
 1,006

 

 

R5.12.29

 

 

埼玉

・非鉄金属製造業

・光学機械器具・レンズ、時計・同部品製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等

・輸送用機械器具製造業

・各種商品小売業

・自動車小売業

1,048

1,064

1,055

1,055

※849

1,060

R5.12.1

千葉

・調味料製造業

・鉄鋼業

・汎用機械器具、生産用機械器具製造業
・計量器・測定器・分析機器・試験機、測量
 機械器具、その他精密機械器具製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具等
・各種商品小売業
・自動車(新車)小売業

※889

1,096

※922

 

※887

1,055

※848

※922

H29.12.25

R5.12.25

H30.12.25

 

H29.12.25

R5.12.25

H28.12.25

H30.12.25

東京

・鉄鋼業

・汎用機械器具、生産用機械器具製造業
・業務用機械器具、電気機械器具、情報通信
 機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業
・自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理
 業、舶用機関製造業、航空機・同付属品製造

※871

※832

 

※829

 

※838

H26.3.23

H22.12.31

 

H22.12.31

 

H24.2.18

神奈川

・塗料製造業

・鉄鋼業

非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業
・ボイラー、原動機、ポンプ、圧縮機器、一般
 産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金 
 属加工機    械製造業

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具
・輸送用機械器具製造業

・自動車小売業

※894

※874

※821

 

 

※857

※890

※855

※842

H27.3.1

H26.3.15
H22.12.20

 

 

H25.3.1

H27.3.1

H25.3.1

H23.12.21

①関東だけを表示します
②※印は業種に係わらず、各地域の地域別最低賃金が適用されます。従って、令和5年改訂後※印の埼玉県1,028円千葉県1,026円東京都1,113円神奈川県1,112円が適用されます。

Ⅳ.最低賃金法のご紹介

 こちらでは参考までに、最低賃金法のご紹介をさせていただきます。

最低賃金法・・・昭和34年制定。労働基準法第28条に、「最低賃金額は最低賃金法に定める」
と規定されています。

 
 

(目的)法第1条

        
 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を補償する事により、
労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事
業の公正な競争の確保に資すると共に、国民経済の健全な発展に寄与する事を目
 

的とする
 

(定義)法第2条

①労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者を言う(同居親族及び家事使用
 人を除く)

②使用者とは、労働基準法第10条に定める使用者を言う

③賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金を言う

 
(最低賃金額)法第3条
       
 最低賃金額は、時間によって定める。改正前は時間、日、週又は月によって定め
ていた・・・平成20年7月1日施行改正
賃金が時間以外の期間又は出来高払制で支払われる労働者の場合は、一定の方法
で時間当たりの賃金に換算
 

 
(最低賃金の効力)法第4条       
①使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金
 を支払わなければならない
 
②最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達し
 ない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において
 無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす
③次の賃金は最低賃金の計算の対象に算入しない     

・臨時に支払われる賃金 
・1月を越える期間毎に支払われる賃金、ボーナス 
・所定労働時間外労働、所定労働日以外の労働、深夜労働の割増賃金

※精皆勤手当、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当も最低
 賃金の対象外となります。
 

(最低賃金の競合)  法第6条    
 
労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合、それらの内最高のものを適用する
 
 
(最低賃金の減額の特例)  法第7条      
使用者が下記のものについて都道府県労働局長の許可を受けた時は、当該最低賃
金法において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考
慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金の効
力の規定を適用する
従来、使用者が次の労働者について都道府県労働局長の許可を受けた時は、最低
賃金の適用を除外出来るとされていたが、平成20年7月の改正で、下記の者に
ついては減額した最低賃金を適用する特例が新設された(原則的に全ての者に最
低賃金法適用)
イ)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者     
ロ)試みの試用期間中の者(最長6ヶ月を限度)     
ハ)職業能力開発促進法に基づく一定の認定職業訓練を受講している者   
二)軽易な業務に従事する者、その他の厚生労働省令で定める者(所定労働時間
  の特に短い者は削除された)
 
ホ)断続的労働に従事する者       
※年齢を理由とする最低賃金の特例は無い
 
      
(最低賃金の周知義務)  法第8条       

最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最
低賃金の概要を、常時見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周
知させる為の措置を取らなければならない・・・努力規定ではなく、義務規定


(派遣中の労働者の最低賃金)  法13条、18条

       

①派遣中の労働者については、派遣先の事業場に地域別最低賃金が適用されて

 る場合は、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定され

 地域別最低賃金が適用される

②派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の

 事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用さ
 れている場合は、当該特定最低賃金において定める最低賃金が適用される

 
(監督機関に対する申告)  法第34条       
①労働者は、事業場に最低賃金法違反の事実がある場合、都道府県労働局長、
 労働基準監督署長又は労働基準監督官に申出て是正のための適当な措置を取
 るよう求める事が出来る      
②使用者は、労働者が①の申告をした事を理由として、労働者を解雇その他の
 不利益な取扱をしてはならない
 

③当該規定違反者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する

    


(罰則)  法39条~41条

①法34条2項規定の監督機関への申告を理由とする不利益取扱い規定違反(法39 条)・・・6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

②法4条1項規定の地域別及び船員に適用される特定最低賃金を下回る賃金
 を支払った場合(法40条)・・・50万円以下の罰金

③次の何れかに該当する者(法41条)・・・30万円以下の罰金

イ)法8条規定の、地域別最低賃金額周知義務に違反した者   

ロ)法29条規定の、厚生労働大臣または都道府県労働局長に対する賃金に
 関する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
ハ)法32条1項規定の、労働基準監督署長の立ち入り検査を拒み、又は忌
 避し、質問に対する陳述をせず又は虚偽の陳述をした者

 

      
         
 

(1)(地域別最低賃金)  第9条・・・各都道府県毎に47の最低賃金が定めら

 れている

   
①賃金の低廉な労働者の最低賃金額を保証するため、地域別最低賃金を遍く全国
 各地域について決定されなければならない。地域別最低賃金は全ての労働者の
 賃金の最低限度を保証するセーフティネットとして行政機関に決定を義務付け
 るものである
②地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の
 賃金の支払能力を考慮して定められなければならない
③、②の労働者の生計費を考慮するに当っては、労働者が健康で文化的な最低限
 度の生活を営む事が出来るよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するも
 のとする
 

(地域別最低賃金の決定)  第10条

       
・厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議
 会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という)の調査審議を求
 め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない

・厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、上記の最低賃金審議会の意見に拠り難
 いと認める時は、理由を附して、最低賃金審議会に再審議を求めなければなら
 ない

(2)(特定(業種別)最低賃金)法第15条・・・特定の産業毎に全国で250
 の最低賃金が定められている

①労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働大臣又は都道府県
 労働局長に対し、当該労働者又は使用者に適用される一定の事業又は職業に係
 る最低賃金(従来の産業別最低賃金、以下「特定最低賃金」という)の改正若
 しくは廃止の決定をするよう申し出ることが出来る。当該最低賃金は労使のイ
 二シアティブにより決定されるものである

②厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、①の申出があったときは、最低賃金審
 議会の意見を聴いて、申し出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定を
 する事が出来る

③特定最低賃金は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を
 含む地域について決定された地域別最低賃金を上回るものでなければならない
                                   以上

   
 
         
        
         

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