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1)初めに
日本では従来、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポート番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号など各行政機関が独自に個別の番号を付けて管理していました。その為、個人情報の横断的・全体的管理が不可能でした。更に縦割り行政の結果、重複投資となりコストアップであった事があげられます。
母校の年金と労働
問題相談会のスナップ
後述の通り諸外国では、早いところでは1930年代から国民全体の個人情報の統一的管理の制度が導入されており、日本は世界でも稀な当該制度導入の後進国となっておりました。但し、後発であるが故に、先進諸国が当該制度導入に伴い被った多くの不具合を改善した、より良い制度の導入が可能となったという、意図せざるプラスの面もあったことがあげられます。
例えば、イギリスでは1948年に、国民IDカード法として番号制度が導入(年金、医療、税を対象)されましたが、「国民の人権侵害の危険があるのでは」との世論の反対と、巨額の浪費が懸念されたため、2010年に廃止されてしまいました。アメリカでは1936年に、社会保障番号 (SSN…Social Security Number )制度として、世界に先駆けていち早く当該制度が導入されましたが、平成18年から20年の3年間で、1,170万件、1兆7,300億円の当該番号の不正利用によるなりすまし被害が発生しております。お隣の韓国では平成26年1月に、住民登録番号制度で一元管理されているクレジットカードに関する個人情報1億400万件が流出して、預金を確保しようとする顧客が銀行に大挙して押しかける取り付け騒ぎが発生しております。我が日本のマイナンバー制度においては、先行諸国のこれまでのトラブルを他山の石として大幅な改良が加えられており、この様な混乱の発生は無いと言われております。そうである事を祈りたいと思います。
2)我が国における統一番号制度導入の経緯
昭和43年(1968年)、第2次佐藤内閣が「各省庁統一個人コード連絡研究会議」を設置して、国民総背番号制の導入を目指したのが当該制度創設の始まりとみられております。但し、当時は、「国民のプライバシーを侵害する恐れがある」との理由で、導入が見送られました。当時のことを思い出してみるに、「国民総背番号制とは要するに、全ての人間の背中に番号を張り付ける事ではないのか。人間は物じゃないんだぞ」と言った、感情的な反発が大きかったように記憶しております。
平成19年(2007年)の第1次安倍内閣の時に、5,000万件もの年金記録が消失するといった社会を揺るがす大問題が発生しました。この余波の影響もあり、自民党から民主党に政権が交代し、鳩山内閣が発足しました。平成23年( 2011年)に時の管内閣は「社会保障・税番号大綱」を制定して、諸外国に比べて大いに遅れたが、統一番号制度の導入を目指しました。しかしながら野田内閣への政権交代により廃案となりました。
平成21年(2009年)9月16日から平成24年(2012年)12月26日までの3年間は、後日「失われた3年間」と呼ばれております。自民党から民主党に政権が交代した時の衆議院の獲得議席数308は、戦後最大と言われております。この様に圧倒的多数の国民の支持をバックに政権の座に就いたにもかかわらず、その後国民の期待に応えられるような見るべき成果を何ら上げることが出来なかった民主党の無為・無策には誠にあきれるばかりです。
3)住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)について
マイナンバー制度に似たものに住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)があります。当該制度が日本における国民総背番号制の実質的な先駆けと言われております。氏名、住所、生年月日、性別等が記載された住民票から住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)を編成し、全国共通で本人確認が出来るようにしたシステムです。同制度は導入費用約400億円をかけ、平成14年(2002年)8月5日からスタートしました。平成15年(2003年)8月には追加サービスとして「住民基本台帳カード」が発行され、利便性はより高まったとされております。
但し、個人情報漏えいの危険性が懸念された事と、コストアップ(総務省の試算では毎年130億円必要)の割には利便性が極めて限定的なため、一旦加入した市町村も当該制度からの離脱が相次ぎ、平成27年現在運用開始から既に11年が経過したにもかかわらず普及率は未だ5%にとどまっております。原因の一つには、当該制度は地方自治体が独自の判断で管理運営する自治事務であり、加入が各地方公共団体の独自の判断にゆだねられていることがあげられます。これに対してマイナンバー制度で扱う事務は、本来国が行う事務を各地方自治体に委託する法定受託事務であり、各地方公共団体は当該制度への加入が義務付けられている点が大きな相違です。
4)平成28年(2016年)度からのマイナンバー法施行に向けての動き
平成24年(2012年)12月26日民主党の野田内閣から、自民党の第2次安倍内閣に政権が交代しました。平成25年(2013年)5月24日、第2次安倍内閣において、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(所謂マイナンバー法)がようやく国会で成立しました。
世界で初めて同様の制度を導入したアメリカから77年遅れての成立です。尚、この時点では「社会保障・税番号制度」への適用を目指していました。更に、平成27年(2015年)9月3日に「改正マイナンバー法案」が衆院本会議で、与野党(自民党、民主党、公明党)賛成多数により可決されました。同時に「番号利用法」の整備と、個人情報の取扱いに係る規定を盛り込んだ「個人情報保護法」が改訂されました。当該改正によりマイナンバー制度は、社会保障と税分野のみならず、災害時の迅速なる国民の救済措置にも適用されることとなりました。平成28年からは任意ではありますが、マイナンバーの利用範囲を金融機関の預金口座や特定健康診査(メタボ検診)にも適用が可能となり、平成33年からは義務化されることとなっております。
平成27年10月現在、日本社会を最も騒がしている話題は間違いなく、「マイナンバー制度」と言えます。一説には戦後最大の改革とも言われております。本屋さんに行けばかなりのスペースを割いて、マイナンバー関連の書籍や資料をふんだんに並べており、選択に迷うほどです。新聞、雑誌、TV等もそれぞれ特集を組んで大々的に報道しております。その言わんとするところもかなり大きな開きがみられ、何ら具体的な知識を持たない我々一般大衆にとっては、何を信じてよいのやら、大いに判断に迷うところであります。
その論調を子細に検討してみれば、平成27年10月中旬から開始される「通知カードの発行」と、平成28年1月から開始される「マイナンバーカードの発行」についてはほぼ間違いが無いようです。足元の問題ですから当然と言えます。但し、その後についてはどんな問題が発生するか、極めて不透明と言わざるを得ません。政府が宣伝する通り、諸外国に比して大幅に遅れて当該制度を導入したために、最も優れたシステムが導入されているかもしれません。但し、システムがいかに優れたものであっても、その運用に携わる人間は思いもかけない過ちを犯す可能性がある事を忘れてはいけないと思います。郵便局の配達員が本人以外の人間に通知カードを配布したというような信じられないようなトラブルも発生しております。暫くは最大の注意を払って、見守ってゆく必要があるように思います。
現在世間を騒がしている「振り込め詐欺」の横行には、国民全体が極めて神経質になっており、大きな社会問題になっております。これを取り締まる為に官憲や銀行のみならず、国民全体が監視の目を厳しくし、考えられる限りの対策を講じても、尚且つ、犯罪者グループの知恵と行動力がかなり勝っていると感じているのは私だけでしょうか? この様な時に、犯罪者グループに更なる無限の活躍の舞台を提供することとなるかもしれない「マイナンバー制度」を導入することに、大きな不安を感じているのは日本国民誰しも同じと言えます。
但し、先進国の多くが同様の制度を既に導入済みであり、それぞれ何らかの問題がありながらも、概ねデメリットよりもメリットが多いとして継続的に使用し続けている点に目を向ける必要があると思います。因みに導入済みの国は、アメリカ、ドイツ、イタリア、カナダ、アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウエー、フィンランド、ベルギー、エストニア、オランダ、オーストラリア、韓国、シンガポール、インド、タイ、ハンガリー等があげられます。北欧の高福祉・高負担国家が圧倒的に多いと感じますが、これからの日本の来るべき本格的な少子高齢化による、医療費と社会保障費の増大に対する必要不可欠且つ、有効な備えとなる事を期待したいと思います。
今後私達は、仕事や日常生活において自分自身のマイナンバーのみならず、他人のマイナンバーを取り扱う事も多くなると思います。その時には、マイナンバーは不用意に「見ざる」、「言わざる」、「聞かざる」に、更にもう一つ「扱わざる」と言った「四ざる」が重要なポイントになると思います。
| マイナンバー制度 | 住基ネット制度 |
法成立 | H25年5月、改正法はH27年9月 | 平成14年8月 |
カードの発行 | H28年1月から開始。住基ネットカードは廃止・回収 | H27年12月迄。個人番号カード未取得時は、継続利用可能 |
桁数 | 12桁(法人は13桁)、住民票コードより生成 | 11桁 |
カードの有効期間(発行から) | 20歳未満は10年間、20歳以上は20年間 | 10年間 |
利用対象分野 | 身分証明書としての利用 …右記全て可能 社会保障⇒国民年金、厚生年金、雇用保険、児童手当、生活保護、介護保険等の各種社会保険 税⇒確定申告、支払調書、源泉徴収などの税務処理 災害⇒被災者の生活再建支援金の支給事務等 公的個人認証制度…H30年4月以後(総務省の目論見) 以上の詳細は、後述します | 身分証明書としての利用 ・住民登録 ・パスポート取得 ・選挙人名簿への登録 ・社会保険資格の確認 ・児童手当の受給資格 ・学齢簿の作成 ・生活保護及び予防接種 ・印鑑登録・e-Tax |
交付手数料 | 初回は無料 | 1,000円(電子証明書搭載の場合) |
ナンバーの民間利用 | 予定されている(上記の通り) | 禁止されている |
表面の写真掲載 | 必要 | 選択制 |
1)マイナンバー制度導入の基本理念
制度導入背景・要因 | 政府が掲げる理念 | H25年5月マイナンバー法成立、H27年10月施行 (次の3分野に限定) |
生活保護費の不正受給 H25年度で4.3万件 187億円 | 公平・公正な社会の実現 不正受給の防止、社会保障費の適正化⇒徴税強化 | 社会保障⇒国民年金、厚生年金、雇用保険、児童手当、生活保護、介護保険等の各種社会保険 |
宙に浮いた年金記録 H19年度、5,000万件、 民主党への政権交代 | 行政の効率化 国や自治体の情報照会の無駄を削減⇒地方公務員数削減 | 税⇒確定申告、支払調書、源泉徴収などの税務処理 |
東日本大震災 H23年の自然災害 被災者支援の遅れ | 国民の利便性の向上 住民票添付の省略等の行政窓口手続きの簡素化⇒徴税強化に対するアメ | 災害⇒被災者の生活再建支援金の支給事務等 |
2)マイナンバー制度導入のスケジュール
H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | |
・H27年10月5日 現在の住民票在籍者にマイナンバー付番 |
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同年10月より全住民に対して通知カードを配布 | 1月より年金の照会、相続税の申告等でマイナンバー利用開始 | 1月より確定申告、源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等でマイナンバー利用可能 | ||
※個人番号カードの初回発行費用は政府 が負担する ※H27年 10月より、各市区町村の窓口 より各世帯(全国約5,200万世帯)に、 簡易書留で通知カードが届く | 1月よりマイナンバーの玄関サイト「マイナポータル」開始。行政によるマイナンバーの利用履歴の確認等が可能 | |||
国の機関同士での情報システム連携を開始 | H29年7月より国や自治体同士の情報システムの連携を開始 | |||
| 1月より預金口座の情報とマイナンバーの紐付を開始予定 |
3)企業におけるマイナンバー制度導入のスケジュール
大小さまざまの規模が存在するが、全国約400万の全ての法人がマイナンバー制度に対する対応が必要。手順としては概ね次の通り
ステージ | 業務内容 | ポイント |
導入準備期間 (H27年7月~9月) | ①マイナンバーに係る業務の洗い出し | イ)マイナンバー制が関連する部署と業務を確認 ロ)番号の記載を要する書類を洗い出す |
②番号を集める対象者の洗い出し | ・誰から番号を集めるの(社内+社外) ・どうやって集めるのか ・どうやって本人確認するのか | |
③制度のための社内規定の作成 | ・制度のための社内規定を作る(番号の取扱い・運用ルールを決める)…市販のマニュアル本を参考とする
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④番号収集に付、社内・外対象者へ周知 | ・従業員や外部取引先へ番号提出 の依頼 ・番号の利用目的の明示 ・提出方法やスケジュールについ て説明 | |
番号収集期間 (同年10月~12月) | ⑤番号を収集する | ・11月ごろに配布・回収している扶養控除等(移動)申告書を利用して番号収集 |
⑥本人確認を行う | ・本人確認のために、番号確認書類(個人番号カード)と身元確認書類(身分証明書)が必要 | |
保管・利用期間 (H28年1月以降) | ⑦収集した番号の安全な保守・管理 | ・収集した番号を上記の運用ルールに従い安全に保管 ・故意に漏洩した場合、企業及び取扱担当者が懲役刑や罰金の対象となる |
⑧番号記載書類の関連役所への提出 | ・番号の目的外使用の禁止(定められた目的内の使用に限定) ・社員や顧客情報の管理には使用不可 | |
使用済番号廃棄 (H28年1月以降) | ➈使用済番号の 廃棄 | ・番号を含む特定個人情報を廃棄する場合には、復元不可能な方法で確実に廃棄することが必要 |
※上記導入準備期間は、主としてマイナンバー制度が導入される平成27年10月前に済ましておくことが基本。現段階では未だ制度全体の体系が不明確なところもある為に、年末にかけて実際に導入しながら対処してゆくこともやむを得ないところである。但し、マイナンバーカードの発行が開始される前(本年12月末)までの完了は必須
①マイナンバーに係る業務の洗い出し
イ)部署と業務の洗出し
区分 | 部署 | 業務内容 |
給与厚生業務 | 人事 | 給与や退職金の源泉徴収票、雇用保険や社会保障関連の法定調書の作成 |
支払 業務 | 総務 | 賃貸不動産(借上げ社宅、店舗、営業所など)の家賃の支払い |
経理 | 外部の個人(セミナー講師、外部ライター)への報酬の支払い | |
営業 | 販促スタッフ、アルバイトやパート労働者への報酬の支払い | |
システム | マイナンバー制への対応のためのシステム改修費用の支払い等 | |
法務 | 顧問弁護士への顧問料の支払い | |
財務 | 顧問会計士・税理士等への顧問料の支払い |
ロ)番号が必要な書類の洗出し
用途 | 番号記載が必要となる書類 |
税金関連 | ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除 申告書 ・給与所得者の源泉徴収票、給与支払報告書※ ・退職所得の源泉徴収票、特別徴収票 ・住民税給与支払報告書 ・賞与支払い届け ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 ・不動産の使用料等の支払調書 ・配当・剰余金の分配及び基金利息の支払調書 |
社会保障関連★ | ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届 ・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 ・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 ・健康保険・厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書・ 終了届 ・国民年金第3号被保険者関係届 ・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者資格喪失/氏名変更届 |
※平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、給与
などの支払いを受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は、行わない事とさ
れた。但し、税務署や市町村に提出する源泉徴収等については記載が必要。同様の処置を要
するとされる税務関連書類は次の通り。
(マイナンバーの記載が不要となる本人宛の税務関連書類)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払いに関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
★日本年金機構に対して年金請求時に、添付資料として「住民票」を提出する場合には、マイ
ナンバー法の改正により当分の間マイナンバーを使用できないため、マイナンバーが記載さ
れていない「住民票」を提出することが求められている
②番号を集める対象者の洗出し
| 対象者 | 企業側の本人確認作業の要否 |
社内 | 従業員 | 必要 |
従業員の扶養家族 | 不要(従業員が本人確認する) | |
パート・アルバイト | 必要 | |
外国人従業員 | 必要 | |
社外 | 賃貸不動産の所有者 | 必要 |
弁護士・会計士・税理士 | 必要 | |
外部講師 | 必要 | |
株主(非上場企業の場合) | 必要 | |
内定者 | 必要(入社が確実で、入社関連書類をやり取りしていれば収集可能) | |
対象外 | 派遣社員 | 派遣元企業が番号を収集 |
海外赴任者 | 住民票が無いためマイナンバーが無い | |
出向社員 | 出向先企業が番号を収集 |
③制度のための社内規定の作成
これは政府が出しているマイナンバーガイドラインの安全管理措置の「基本方針の策定」と「取扱規定の策定」に当たるものである。市販されているマイナンバー関連書籍に雛形が乗っているので、それを自社用にアレンジすれば大丈夫。最も、従業員100人以下の中小規模事業者は、基本方針の策定義務はない。取扱規定については、既存の業務マニュアルや業務フロー図に、マイナンバーの取扱いを加える事で対応しても良い
④番号収集を社内・外対象者に周知
・マイナンバー制度導入準備の最終段階が、対象者への番号収集の周知徹底である。準備段階において対象者にマイナンバーの利用目的を明確に伝える。例えば源泉徴収や健康保険手続きに番号を利用する等の告知
・対象者にマイナンバー提供の期日と提供方法を明確に伝える
対象者に「マイナンバー提供のお願い」の文書を交付し、「個人番号報告書」の該当欄に個人番号の記入を依頼する。尚、当該「個人番号届出書」には、個人番号と身元確認のために後述の通り、通知カード等と顔写真付きの身分証明書等のコピーを添付してもらう。但し、身元の確認が十分できている従業員については、身分証明書のコピーは不要である
・従業員等に、被扶養者がいる場合には、「個人番号報告書」の一番上に「本人」欄を設け、氏名、住所、個人番号、添付する確認書類のコピー欄を設ける。続いて、「被扶養者」欄を設けて、同様の記入を行う。尚、「被扶養者」については身元の確認を「本人」に任せ、身元確認書類のコピー添付は不要とすることが出来る
・アルバイトやパートについても、マイナンバーの番号確認と身元確認が必要
・平成28年1月以降各人の請求に基づき交付される個人番号カードの場合、身分証明のコピーの添付は不要。当該カードが身分証明書を兼ねる
・当該書類の提出は、マイナンバー取扱担当者に直接渡るようにすることが必要
・10月以降通知カードが各世帯に発送されるが、当該通知カードは来年1月以降交付される個人番号カードを受け取るときに、引き換えに提出することが必要となる為に、紛失する事の無いように注意を喚起することが重要。
・番号の入力が必要になるシステム類の改修も、同時進行的に進めることが重要。人事や給与システムにパッケージソフトを導入している場合には、ソフト会社がマイナンバー対応にソフトの改修を行っているために、当該ソフトをマイナンバー対応にアップグレードすればよい
⑤番号を収集する(10月以降)
番号の収集は次の3つの方法がある
・対面による直接手渡しによる収集
・個人番号をコピーした書類の郵送
・スマートフォン等で書類を撮影して、インターネット経由で送るオンラインによる方法
社内の従業員やその扶養家族については、毎年11月ごろに配布・回収している、「扶養控除等(異動)申告書」に番号を書き込んで提出してもらえばよい。社外の対象者に対しては、郵送やオンラインで提供を依頼すればよい
⑥本人確認の実施
個人番号はただ集めればそれでお終いではなく、次の2点の確認が必要
・番号確認…提示された個人番号が実在する正規の番号である事の確認
・身元確認…なりすましではなく、番号を提示した本人の身元の確認
平成28年1月以降は、個人番号が記載された顔写真付きの個人番号カードが発行されるので、当該カードを提示してもらえば、番号確認と身元確認が同時にできる。年内に提出する場合は、まだ個人番号カードが発行されていないので、番号通知カードと運転免許証やパスポート等の2種類の書類が必要。もし番号通知カードを紛失した場合は、番号確認の手段として住民票の写しでも代用可能。又、身元確認書類として顔写真付きの運転免許証やパスポートを所有していない人は、健康保険証、年金手帳、公共料金の領収証などの書類から2種類を選んで提示しても良いとされる
(番号を収集する場合には本人確認が必須)
本人確認には、①番号確認と②身元確認の両方が必要
確認書類(次のイ~ハの何れか)
| ①番号確認書類 | ②身元確認書類 |
イ | 個人番号カード(①と②の両方を満たす) | |
ロ | 番号通知カード | 運転免許証又はパスポート |
ハ | 住民票の写し | 運転免許証又はパスポート |
②身元確認書類として、運転免許証やパスポートの提示が不可能な場合には、健康保険証、年金手帳、公共料金の領収証等の書類を2種類提示しても良いとされる
⑦収集した番号の安全な保守・管理
集めた個人番号は、「特定個人情報」に当たる為に、安全に保守・管理する必要がある。例えば次の4つに区分した安全管理措置に従って管理することが必要とされる
(マイナンバーの安全管理措置)
安全管理措置 | 具体的な対応策 |
①組織的 | ・マイナンバーの取扱担当者と管理責任者を決めて役割・責任を明確にする事(同一人が両者を兼務することは避ける) ・適切なマイナンバーの運用を確認するために、システムログを記録するか、利用実績(番号の持ち出しや帳票の印字の記録)を残しておく ・情報漏えい等の事案の発生に備え、予め取扱担当者から管理責任者への報告連絡体制等を整備しておく事 ・管理責任者は、特定個人情報等の取扱状況について、定期的に点検を行う事 ※従業員数100人以下の中小規模事業主への特例…業務日誌のような形でマイナンバーの取扱過程を記録に残しておく方法でもよい |
②人的 | ・取扱担当者以外の従業員が、マイナンバーを取り扱うことが無いように周知徹底する事 ・管理責任者は、マイナンバーの取扱担当者に対して特定個人情報の適正な取り扱いを周知徹底すると共に、適切な監督・教育を行う事 |
③物理的 | ・特定個人情報を「取扱う区域」と「管理する区域」を区分する事 ・マイナンバーに関する情報漏えいを防止するために、マイナンバーを取り扱う場所に間仕切りを設けたり、通路側から離れた壁際に場所を設けたりして隔離するようにする事 ・マイナンバーのデータやファイル、書類の盗難を防止するために、セキュリティー付きの電子媒体にデータを保管するか、書類を施錠付のキャビネットや書庫に保管する事 ・特定個人情報を削除・廃棄した時は、管理責任者がその事実を確認する事 |
④技術的 | ・マイナンバーのデータやファイルへのアクセスが出来る人間を、限定した担当者のみとする事 ・インターネット経由によるマイナンバー関連の情報漏えいを防止するために、マイナンバー関連の情報取扱時にはIDやパスワードの入力を要するようにする事 ・必ずウイルスソフトを導入し、外部からの不正なアクセスによるデータの不正利用を防止するようにする事 |
※上記は飽くまでも、マイナンバーに関する安全管理措置としての一例である。③物理的な安全管理措置として、政府はICカードを利用した入退室管理システムを挙げているが、実際には各企業の規模と能力に応じた安全管理措置でよいとしている。例えば、特定個人情報を取り扱う担当者の席を、部屋の隅や情報の管理に適した隔離された場所にする等の配慮でも十分としている
⑧個人番号記載書類の役所等への提出
番号を安全に保守・管理出来たら、後は書類に番号を記載して役所等に提出するだけである。但し、定められた範囲内の利用のみが可能であり、従業員や顧客情報の管理等の目的外使用は禁じられている。違反者には下記のような厳しい罰則が適用される
(マイナンバー法に定める罰則規定)
違法行為 | 罰則 |
マイナンバーを取り扱う担当者等が、正当な理由なく特定個人情報を漏えいした場合 | 4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又は両者の併科(両罰規定有り) |
マイナンバーを取り扱う担当者等が、不正な利益を得る事を目的として特定個人情報を漏えい又は盗用した場合 | 3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金又は併科(両罰規定有り) |
情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、同システムに関する秘密を漏えい又は盗用した場合 | 3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金又は併科(両罰規定有り) |
偽り、その他不正な手段で番号通知カード又は個人番号カードを取得した場合 | 6年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(両罰規定有り) |
特定個人情報保護委員会から命令を受けた者が命令に違反 | 2年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(両罰規定有り) |
特定個人情報保護委員会に対する虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害を行った場合 | 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(両罰規定有り) |
人を欺き、暴行を加え、脅迫し、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 | 3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金又は併科(両罰規定有り) |
※上記特定個人情報には、マイナンバーを含む。又、両罰規定があると、違法行為をした従業員だけではなく、雇用している企業にも同額の罰金刑が科せられる
(特定個人情報とは)
特定個人情報とは、「個人番号(マイナンバー)を含んだ個人情報」のことを言う。マイナンバー法においては、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があっても利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないと定められている。従って、個人番号についても利用目的の範囲内でのみ利用することが許される。マイナンバー法において、他の個人または組織に特定個人情報の提供が認められているのは、次の8つの場合に限定される
・個人番号利用事務実施者(例えば市区町村長等)から提供される場合
・個人番号関係事務実施者(例えば事業者等)から提供される場合
・本人または代理人から提供される場合
・委託、合併等に伴い事業の承継がなされたことに伴い提供される場合
・行政機関や健康保険組合等が、独自の情報提供ネットワークシステムを通じて個人情報を 提供される場合
・特定個人情報保護委員会からの求めに応じて提供する場合
・訴訟、裁判、刑事事件等(7つの事例に限定)の公益上の必要に基づき提供される場合
・本人の生命、身体又は財産の保護等のために、緊急時に提供される場合
➈必要無くなった番号の廃棄
特定個人情報の安全な保守・管理が要求される一方、利用する必要が無くなった場合で、法定保存期間を経過した場合には、速やかに番号や書類を廃棄することが必要。その場合、焼却するかシュレッダーで裁断する等の方法で、復元不可能な状態で処分することが必要。書類の法定保存期間等を参考に、定期的に書類を処分することが必要
4)マイナンバー制度導入時の事例検討
①従業員等にマイナンバーの提示を拒否された場合
税金や社会保障関係の手続き書類には、原則としてマイナンバーの記載が義務付けられている。社内の従業員には、事前に説明会を開催して当該制度に対する必要十分な理解が必要とされる。社外の対象者に対しても、スムースな対応を促進する為に、前もって説明文書を渡しておく等の配慮が重要となる。その上で、提供を受けられない場合は、再度、マイナンバーの記載が義務である事を説明して提供を促すことが必要。
それでもなお、提供を受けられない場合には、これらのやり取りの経緯を記録・保存しておき、マイナンバーを記載しなかったのが単なる義務違反ではなく、しかるべき努力を払っても記載できなかったことを役所に説明できるようにしておくことが必要
②営業所等の従業員のマイナンバーを代表者がまとめて集めても良いか
店舗や営業所の従業員のマイナンバーを店長や所長等の代表者が集めて本社の担当部署に送る事は可能である。この場合本人確認は、本社で行う事となる
本社での本人確認作業が困難である場合には、店舗や営業所で本人確認を行っても構わない。その場合にはきちんと担当者を決めて、責任の所在を明らかにしておくことが重要。
③マイナンバーの収集や管理を外部委託する場合の注意点
外部委託先の選定時はセキュリティー対策がしっかりできているか否かがポイントとなる。適切な情報セキュリティー対策についての基準として世界中で認知されている情報セキュリティー・マネージメントシステムに係る規格であるISO27001や、個人情報保護についての一定の要件を満たしている事業者を認定する、プライバシーマークを取得している企業の方が安心と言われている。但し、外部委託は飽くまでも1つの選択肢であり、まずは自社でできないかいろいろ工夫してみることが大事である。
5)個人番号カードを利用した公的個人認証制度
①個人番号カードの利用方法には、主として行政側の業務効率化を目的とした既述のマイナンバー制度と、個人番号カード内のICチップに記録された「電子証明書」機能を使った個人と民間企業の公的個人認証制度がある。以下公的個人認証制度について説明する。
②電子証明書は、ICチップ内に記録された基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)を利用して文書の発行を伴う「署名用」と、基本4情報を利用せず電子的な暗号と鍵を用いて本人認証(確認)する証明書の発行番号や発行年月日が入っている「利用者証明用」の2種類ある。尚、電子証明書機能では、マイナンバーは利用しない
③電子証明書を使用するときは、事前に設定した暗証番号の入力が必要。暗証番号は何回も間違えると(署名用が5回、利用者証明用が3回)ロックがかかり使用できなくなる
④政府は、個人番号カードの普及を促進する為に、民間企業に電子証明書機能を使った公的個人認証制度(サービス)の導入を促す方針
⑤総務省がもくろむ公的個人認証制度の民間利用(マイナンバーは使用しない)…平成30年4月以後を目途(当初は希望者による任意)
・健康保険証との一体化
・オンライン口座開設
・銀行の預金口座との紐付。これにより遠隔地の預金の名寄せも簡単にできる。又は、贈与税の年間非課税枠1人当たり110万円の枠を逃れるために、受贈者が預金口座を複数持っている場合にも、同一人の預金額の名寄せが簡単にできる
・オンラインバンキングへのアクセス
・クレジットカードとしての利用
・パスポート申請手続き
・ポイントカードとしての利用
・自動販売機の支払い
・インターネット通販
・社員証としての本人確認
・e-Taxの本人認証
・銀行の投資信託口座や証券口座、積立型・年金型保険、死亡保険との番号紐付
・100万円以上の国内入金・海外送金
・ATMで引越し時の電気・ガス・水道の移転手続きを完了
・不動産の登記情報や自動車の登録情報との紐付
・SNSの利用
※SNSとは、Social Networking Serviceの略称。Facebook、Twitter、LINE、Instagram等がある。会員制のサービスとなっており、会員同士であればメールアドレス無しでもSNSサービスを利用できるとされる
6)個人番号カード発行までの大まかな流れ
①居住市区町村の窓口から通知カードが到着・・・平成27年10月より簡易書留で各家庭に郵送される(約5,200万世帯に配送される)通知カードは、表面と裏面両面からなる。表面の上半分は、後日の個人番号カードと引き換えられる通知カード(部分)となっている
<通知カード面の記載事項>…上段部分(印字済み)
・個人番号 ・氏名 ・住所 ・生年月日 ・性別
②個人番号カードの申請
上記「通知カード」の中段から下段にかけての紫色の線で囲まれた部分を切り離して返信用封筒に入れ申請。スマホでQRコードを読み込み、アプリをダウンロードして、アプリ上で顔写真を登録して電子申請することも可能
イ)同返信用表面記載内容(印字済み)
・宛先…居住市区町村長宛
・申請用ID(23桁)
・氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、外国人の場合の在留区分・在留期限
ロ)同返信用裏面記載内容他
・申請日
・申請者氏名(自署)、押印
・署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行を希望しない場合はその申出
・代理人により申請時は、代理人の氏名(自署、押印)、住所、続柄の記入
・右上隅に縦4.5㎝、横3.5㎝の6ヶ月以内撮影の写真を貼付(裏面に氏名、生年月日記載の事)
③個人番号カードの受取
イ)平成28年1月以降、市区町村から交付窓口を知らせるハガキが送付される
ロ)下記3点の書類を持って、市区町村の交付窓口を訪問
・市区町村から送付された、交付窓口を知らせるハガキ
・通知カード(通知カード上段部分)
・免許証等の身分証明書(写真付きの身分証明書。写真付きでない場合、健康保険証や住民票のコピー等の証明書2点以上必要)
ハ)個人番号カードの受取(下段左側写真付き)…下記事項が記載されている
(表面)
・氏名 ・住所 ・生年月日 ・性別 ・有効期限 ・自署欄
※下段左側に、返信用通知カードに貼付した本人写真が転写されている
(裏面)
・個人番号 ・氏名 ・生年月日
※個人番号カードにはICチップが埋め込まれており、各種の個人情報が蓄積されるようになっている
④個人番号カードの有効期限
20歳以上の者は発効から10年間、20歳未満の者は発効から5年間が有効期間
⑤個人番号カードの暗証番号
来年1月以降通知カードと引き換えに、市区町村の窓口で個人番号カードを受け取る時に予め、個人番号カード内のICチップに暗証番号を記憶させておくことが必要。暗証番号は次の4つ必要。生年月日等の簡単に類推できるものは不可
・署名用電子証明書用・・・英数字で6文字以上16文字以下
・利用者証明用電子証明書用・・・4桁の数字
・住民基本台帳用・・・同上
・券面事項入力補助用・・・同上
7)その他
①個人番号カードの電子証明書はどう使うのか
今後開設されるマイナンバーのポータルサイトにログインして情報を閲覧するときに個人認証の手段として電子証明書を使う。例えば税務申告にe-Taxを使用時に、本人確認の電子証明書として使用する。この場合には、「利用者クライアントソフト」という専用のソフトウエアをダウンロードする必要があり、「公的個人認証サービス・ポータルサイト」ですでに配布している
②マイナンバーの付番方法
個人のマイナンバーは、今現存する11ケタの住民票コードをコンピュータで12桁の番号に無作為に変換して作成。従って、家族だからと言って連番になったり、韓国の様にマイナンバーから性別や生年月日が判別したりはできない。尚、日本では、個人には個人番号(マイナンバー)が、法人には法人番号が付番される。両者の大まかな違いは次の通り。
項目 | 個人番号(マイナンバー) | 法人番号 |
桁数 | 12桁 | 13桁 |
番号の通知元 | 市区町村長 | 国税庁長官 |
付番の対象 | ・住民票コードが住民票に記載されている日本国籍を有する者 ・海外からの中長期在留者、特別永住の外国人 | ・国の機関及び地方公共団体 ・設立登記をした法人 ・人格なき社団で一定の要件に該当し国税庁長官に届け出たもの、等 |
番号の変更の可否 | 情報漏えい等の恐れが認められた時は、新番号を付番 | 変更できない |
利用に関する制約 | プライバシー保護の観点から、目的外利用は厳しく制限される | 原則自由に利用・活用できる |
配布開始 | 平成27年10月~ | 同左 |
③主要諸国の番号制度概略
国 | 制度の名称 | 番号 | 対象 | 身分証明書 | 利用範囲 | 民間利用 | 開始年 |
日本 | 個人番号 | 12桁 | 居住者 | ICカード | 税、社会保障 | 予定 | 2015年 |
米国 | 社会保障番号 | 9桁 | 居住者 | 社会保障番号(紙製) | 年金、医療、税、本人確認 | 制限無し | 1936年 |
ドイツ | 納税者番号 | 11桁 | 居住者 | ICカード | 税 | 禁止 | 2009年 |
スウエー デン | 個人番号 | 10桁 | 国民+1年超滞在者 | 無し(18歳以上希望でID | 年金、医療、税、本人確認 | 制限無 | 1947年 |
豪州 | 中央住民登録 | 12桁 | 居住者 | 市民カード | 年金、医療、税 | 条件付可 | 1989年 |
フランス | 住民登録番号 | 15桁 | 居住者 | ICカード | 年金、医療、税 | 許可必要 | 1941年 |
デンマ ーク | 国民登録 | 10桁 | 居住者 | IDカード | 年金、医療、税 | 制限無 | 1968年 |
韓国 | 住民登録 | 13桁 | 居住者 | 住民登録証 | 年金、医療、税 | 制限無 | 1962年 |
シンガポ-ル | 住民登録 | 13桁 | 居住者 | 国民登録証 | 税等 | 制限無 | 1948年 |
※イギリスでは1948年に、国民IDカード法として番号制度が導入(年金、医療、税を対象)されたが、国民の人権侵害の危険がある事と、巨額の浪費が懸念され2010年に廃止された
④マイナンバーはだれに対して交付・通知されるのか
マイナンバーと引き換えられる通知カードは、平成27年10月5日現在住民票に記載されている住民に対して送付されるため、同日に住民票に記載されている住民に対して交付・通知されることとなる。
⑤通知カードを紛失したらどうするか
まずは最寄りの警察署に行って、紛失届(遺失届)を出し、警察署でもらった「受理番号」を持って、居住する市町村の窓口で再発行の手続きを行う。手数料が500円必要。通知カードは平成28年1月1日以降、市町村の窓口で個人番号カードと交換(返納)するために、紛失したままでは個人番号カードと引き換えが出来ない。ただの紙切れと思って紛失する事の無いように注意する事が必要
⑥個人番号カードを紛失したら
個人番号カードは運転免許証などと同じく公的な身分証明書だから紛失したら一大事である。平成28年1月から24時間対応のコールセンターが開設されるために、まず電話してクレジットカードと同様、利用停止の手続きを行う。もし見つかって利用を再開したいときは、市町村の窓口に行って利用再会の手続きを行う。カードの再発行には手数料が、1,000円かかる
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