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休日と休暇の区別

法定と法定外

休日と休暇の区別

休日(法定と法定外)と休暇(法定と法定外)の区別

区分

定義

休日・休暇名

休日

法定休日

その取得が法定の、元々労働義務がない休日であり、労基法第35条に定める休日※1

労基法第35条に定める11休又は44休の休日。35%の割増

所定休日

その取得が法定ではない、企業独自の就業規則等で定めた労働義務のない休日

例えば週休2日制の法定休日以外の休日。25%の割増

休暇

法定休暇

その取得が法定の、労働義務が免除された日

年次有給休暇(労基法)

産前産後休業(労基法)

生理休暇(労基法)

育児休業(育児介護休業法)

介護休業(育児介護休業法)

子の看護休暇(育児介護休業法

出生時育児休業(育児介護休業法)

裁判員休暇(労基法)

法定外休暇

    その取得が法定ではない、企業独自の判断で定められた労働義務が免除された日。

    労働義務を免除するために就業規則等への定めが必要。

特別休暇」と言い換えられることもある。※2    

  

年末年始休暇・・・無給

夏季休暇・・・無給

国民の祝日法に基づく祝日・・・無給

創立記念日休暇・・・無給

 慶弔休暇・・・有給

リフレッシュ休暇・・・有給

 女性の生理日休暇・・・無給

転勤・転任休暇・・・有給

転宅休暇・・・有給

公務休暇・・・有給

罹災休暇・・・有給

交通遮断休暇・・・有給

永年勤続表彰休暇・・・有給

産前産後休暇・・・無給

出産休暇・・・有給

通院休暇・・・有給

長期出張者の帰省休暇・・・有給

児休業休暇・・・無給

介護休暇・・・無給

看護休暇・・・無給

裁判員休暇・・・有給

その他各社独自の規定に従い設ける休暇

11日の休日、変形労働時間制の場合は4週間を通じて4日以上の休日を与える必要がある。※2 企業が独自に定めている休暇であり、法律で義務付けられているわけではないため、給料
 の有無や取得条件は企業側が自由に決めることができる。但し、定額月給制の場合には月額
 給与に含まれるので、無給の表示となっているものも実質的に有給となる。
(注)法定外休暇の「有給」、「無休」は、世間の標準的会社の取り扱いを表示 

 年末年始休暇は、企業が任意で定める法定外休暇として設けられることが多く、社員の福利厚生の一環として位置づけられている。設けることに法律上の義務はないため、企業が当該特別休暇を設けるかどうかは企業独自の自由である。

就業規則等に年末年始休暇の定めが為されている場合・・・この日は労働義務が免除され
 た休暇
となる。年休の計画的付与制度の導入には、就業規則等に当該定めを為すことが必要
 である。もし年休の計画的付与制度において、有給休暇がないものあるいは少ない者を休ま
 せた場合には、法第26条による「使用者の責めに基づく休業」として、平均賃金の60%以上
 の支払いを要する。

  法39条6項に基づく年休の計画的付与制度に基づかずに年休の無いものを休業させた場合
 にも、会社側の都合に基づく休業として、法第26条の適用となる

就業規則等に年末年始休暇の定めが為されていない場合・・・この日は労働義務がある日
 と
なり、従業員が年末年始休暇を取得するには年次有給休暇(年休)の取得が必要。

年休の計画的付与制度は、法第397項の定めにより、年休が10日以上付与された者に適用
 される

④休暇と似たものに休業がある。両者はいずれも労働義務のある日について労働義務を免除す
 るものである。学説上は,法律の文言にとらわれず,労働者の主体的な意思に基づく権利
 して取得される休みを「休暇」とし,使用者の権限とイニシアチブで労働者を休ませること
 を「休業」と区別すべきとする主張がある。例えば「休業」については、就業規則に定める
 譴責事項に触れて会社の指示により止むを得ず休業する場合、法の定めに基づく負傷や疾病
 による休業期間及び私傷病による意図せざる休業期間、産前・産後の休業期間等があげられ
 る。いずれも労働者の自由な意思に基づく積極的な休暇の取得とは趣を異とする。

労働時間の途中で付与される短時間の「休憩」というものもある。

就業規則等に年末年始休暇の定めが為されている場合・・・この日は労働義務が免除された
 休暇
となる。年休の計画的付与制度の導入には、就業規則等に当該定めを為すことが必要で
 ある。もし年休の計画的付与制度において、有給休暇がないものあるいは少ない者を休ませ
 た場合には、法第26条による「使用者の責めに基づく休業」として、平均賃金の60%以上の
 支払いを要する。年休の計画的付与制度に基づかずに年休の無いものを休業させた場合に
 は、会社側の都合に基づく休業として、法第26条の休業手当の支払いが必要となる。
就業規則等に年末年始休暇の定めが為されていない場合・・・この日は労働義務がある日
 なり、従業員が年末年始休暇を取得するには年次有給休暇(年休)の取得が必要となる。こ
 の場合においても、就業規則への年末年始休暇の定めが為されている場合と同様、休業手当
 の支払いが必要となる。

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佐野 正治

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