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R6年度国民年金、厚生年金支給額は対前年 +2.7%となりました
令和6年1月19日に厚生労働省から、令和6年度の年金額改定についてのプレス・リリースが為されております。それによりますと令和6年度の年金額は、新規裁定者・既裁定者共に令和5年度に対して+2.7%で改訂されました。名目上は令和5年度に引き続き2年連続の増額改定となりました。但し、下記記載の通り、前年度の消費者物価変動率は+3.2%であり、年金の実質手取額は目減りしていると言えます。以下当該要点について、触れさせていただきます。お目通しいただければ幸いです。
1.令和6年4月以後1年間の年金額は、対前年+2.7%で改訂 |
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令和3年4月以降の年金額の改定ルールは、年金の支給は支え手である現役世代の負担能力に 応じた給付とする観点から、物価変動率>賃金変動率の場合には賃金変動率に合わせて改定され ることになっております。 | ||||||
①令和6年度の年金額の改定は、前年の消費者物価変動率(+3.2%)>名目手取賃金変動率 ②更に マクロ経済スライドの調整率は▲0.4%が適用されております ③令和6年度年金額改定率の指標(新規裁定者・既裁定者共に以下に依ります) +2.7%=+3.1%(①名目手取賃金変動率)+▲0.4%(②マクロ経済スライド調整率) | ||||||
R6年度の参考指標 | ||||||
①名目手取賃金変動率(+3.1%)=実質賃金変動率(▲0.1%、令和2年~4年度の平均)✕物価 変動率(3.2%)✕ 可処分所得変化率(0.0%) 2年~4年度の平均)X 平均余命の伸び率(▲0.3%) |
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R6年度の年金額 (対基準値)
| H16年改正法基準額 | R5年新規裁定(1.018) | R6年新規裁定(1.045) | 対前年比 | ||
R5年既裁定(1.015) | R6年既裁定(1.042) | 円 | % | |||
老齢基礎年金(満額) | 新規裁定者 | 780,900 | 795,000 | 816,000 | 21,000 | 2.7 |
既裁定者 | 792,600 | 813,700 | 21,000 | 2.7 | ||
配偶者加給 | 特別加算込 | 390,500 | 397,500 | 408,100 | 10,600 | 2.7 |
加給年金 | 第1、2子 | 224,700 | 228,700 | 234,800 | 6,100 | 2.7 |
第3子以降 | 74,900 | 76,200 | 78,300 | 2,100 | 2.7 | |
障害基礎 1級 | 新規裁定者 | 976,125 | 993,750 | 1,020,000 | 26,250 | 2.7 |
既裁定者 | 990,750 | 1,017,125 | 26,375 | 2.7 | ||
障害基礎 2級 | 新規裁定者 | 780,900 | 795,000 | 816,000 | 21,000 | 2.7 |
既裁定者 | 792,600 | 813,700 | 21,100 | 2.7 | ||
中高齢の寡婦加算 | 585,700 | 596,300 | 612,000 | 15,700 | 2.7 | |
定額単価 | 新規裁定者 | 1,628 | 1,657 | 1,701 | 44 | 2.7 |
既裁定者 | 1,652 | 1,696 | 44 | 2.7 | ||
厚生年金 | 単身 | - | 1,103,786 | 1,133,805 | 30,019 | 2.7 |
夫婦2人 | - | 2,693,786 | 2,765,805 | 72,019 | 2.7 |
※ピンクマーカー部分は、新規裁定者(率)によります ①R6年度新規裁定者とは、S31年4月2日以降生の方で、R6年度中に68歳未満の ②R6年の夫の報酬比例部分は、平均標準報酬月額438,860円を40年間受給したとし ③R6年度の夫婦2人の年金額は、単身者年金額(1,133,805円)+2人の老齢年金 ④R6年度の標準的サラリーマン世帯の年金月額は230,483円とされる ⑥名目的な年金額は、対前年+2.7%となり年金絶対額は増えております。但し、こ ⑦令和4年度の総務省家計調査報告によりますと、65歳以上の夫婦2人の年金生活者
・R5年度保険料 16,520円・・・(16,900+100) X 0.972 対前年▲70円
※平成29年度には、国民年金保険料は上限の16,900円に達しております。しかしな がら平成31年4月から国民年金第1号被保険者(自営業者等)に対して、産前産後期 ました 。
3.在職老齢年金の支給停止調整額
※60歳代前半・後半共に、支給停止調整額が昨年よりも2万円増えました ②年金月額と報酬月額の合計額が50万円を超える方は、あまり多くは無いと思われ ます。従来よりも60歳代を通して働き続けたい方に有利な制度となりました ③60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金制度はもうすぐ無くなります(男性は2年 以上 |
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