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R7年度国民年金、厚生年金支給額は対前年 +1.9%となりました
1.令和7年度年金支給額の改定
令和7年1月24日に厚生労働省から、令和7年度の年金額改定についてのプレス・リリースが為されております。それによりますと令和7年度の年金額は、新規・既裁定者共に令和6年度に対して+1.9%で改訂されます。名目上は令和5年度以来3年連続の増額改定となります。
(平成16年改正で定められた年金額改定の原則)
①名目手取賃金変動率がプラスで、物価変動率を上回る場合には、新規裁定者の年金は名目手取
賃金変動率を、既裁定者の年金額は物価変動率を用いて改定する
②物価変動率が名目手取賃金変動率を上回るときは、新規裁定者及び既裁定者共に名目手取賃金
変動率を基準に改定する
(注)従って令和7年度の場合は、物価変動率(2.7%)が名目手取賃金変動率(2.3%)を上
回るため、新規裁定者及び既裁定者共に支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とす
る観点から、名目手取賃金変動率を基準に年金額を改定します。
◎上記原則に従い、令和7年4月1日以後1年間の年金額は、対前年+1.9%で改定
(②名目手取賃金変動率2.3%+③マクロ経済スライド調整率▲0.4%)
(参考資料)
① 物価変動率 :2.7%(R6年平均の消費者物価指数…含む生鮮食品)
② 名目手取賃金変動率 :2.3%※
③ マクロ経済スライド調整率 :▲0.4%★
※名目手取賃金変動率(+2.3%)=R6年度の物価変動率(2.7%)+ 実質賃金変動率(▲0.4%、令和3年~5年度の平均)+ R4年度の可処分所得変化率(0.0%)
★ マクロ経済スライド調整率(▲0.4%)=令和6年度公的年金加入者変動率(▲0.1%、令和3
年~5年度の平均)X 平均余命の伸び率(定率▲0.3%)
但し、下記記載の通り、過去3年間の年金改定率は何れも物価変動率を下回っておりますので、年金の実質手取額は何れも目減りしていると言えます。
年度 | 物価変動率 | 年金改定率 | 差異(%) | 新・既区分 |
令和5年 | 2.5% | 2.2% | ▲0.3 | 新規 |
令和6年 | 3.2% | 2.7% | ▲0.5 | 新・既共 |
令和7年 | 2.7% | 1.9% | ▲0.8 | 新・既共 |
45.5万円X0.944(再評価率)X5.481/1,000X480月=1,130,000円
2.国民年金保険料(月額) ・R7年度保険料 17,510円(16,900+100)✕ 1.030 対前年+530円(+3.1%) ・R8年度保険料 17,920円(16,900+100)✕ 1.054 対前年+410円(+2.3%) ※平成31年4月から国民年金第1号被保険者(自営業者等)に対して、産前産後期間の保険料 3.在職老齢年金の支給停止調整額
①令和7年度の支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定に従い名目手取賃 金変動率(2.3%)に応じて変更され、昨年よりも1万円増えて51万円となりました (5千円未満の端数は切り捨て、5千円以上1万円未満の端数は1万円に切り上げ) 令和7年度調整額:51万円 = 495,140円(R6年度基準額)X 1.023
④60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金(含む障害等級3級以上の障害者の特例、44年間の長 期加入者の特例)制度は、男子はR7年度末で、女子・坑内員・船員の場合は5年後のR12年 度末で終了して、支給停止調整額は1本化されます 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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