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R8年度年金支給額の改定

R8年度国民年金支給額は対前年 +1.9%となりました

令和8年度年金支給額の改定

+

1.令和8年度年金支給額の改定
 令和8123日に厚生労働省から、令和8年度の年金額改定についてのプレス・リリースが為されております。それによりますと令和8年度の年金額は、昨年同様新規裁定者・既裁定者共に令和7年度に対して1.9で改訂されます。名目上は令和5年度以来4年連続の増額改定となります。

 但し、過去4年間の年金改定率は何れも物価変動率を下回っておりますので、年金の実質手取額は4年連続で目減りしていると言えます。

年度

物価変動率

年金改定率

差異(%)

新・既区分

令和5

2.5

2.2

0.3

新規

令和6

3.2

2.7

0.5

新・既共

令和7

2.7

1.9

0.8

新・既共

令和8

3.2%

1.9%

1.3

新・既共


(平成16年改正で定められた年金額改定の原則)
①名目手取賃金変動率がプラスで、物価変動率を上回る場合には、新規裁定者の年金は名目
 手取賃金変動率を、既裁定者の年金額は物価変動率を用いて改定
 
物価変動率が賃金変動率を上回る時は、新規裁定者及び既裁定者共に賃金変動率を基準に改定

(注)従って、令和8年度の場合は、物価変動率(3.2%)が賃金変動率(2.1%)を上回るために、新規裁定者及び既裁定者共に支え手である現役世代の負担能力に応じた給付にする観点から、賃金変動率を基準に年金額を改定します。

◎上記原則に従い、令和8年4月1日以後1年間の年金額は、対前年1.9で改定。但し、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の引上げとなります。

 年金改定率1.9%=②名目手取賃金変動率2.1%+③マクロ経済スライド調整率▲0.2

 (参考資料)
  物価変動率        :3.2%(R7年平均の消費者物価指数…含む生鮮食品)
  名目手取賃金変動率    :2.1%※
    マクロ経済スライド調整率  :▲0.2%★

※名目手取賃金変動率(+2.1%)= R46年度の実質賃金変動率(▲1.1%)+ 物価変動率(3.2%)+可処分所得変化率(0.0%)

★ マクロ経済スライド調整率(▲0.2%)=R46年度の平均公的年金加入者変動率(+0.1%)
X平均余命の伸び率(定率▲0.3%)

R8年度の年金額              (対基準値)

H16年改正法基準額

R7新規裁定(1.065)

R8新規裁定(1.085)

対前年比

R7既裁定(1.062)

R8既裁定(1.082)

老齢基礎年金    (満額)

新規裁定者

780,900

831,700

847,300

15,600

+1.9

既裁定者

829,300

844,900

配偶者加給年金

加給年金

224,700

239,300

243,800

4,500

+1.9

特別加算

165,800

176,600

179,900

3,300

+1.9

合計

390,500

415,900

423,700

7,800

+1.9

加給年金

12

224,700

239,300

243,800

4,500

+1.9

3子以降

74,900

79,800

81,300

1,500

+1.9

障害基礎1

新規裁定者

976,125

1,039,625

1,059,125

19,500

+1.9

既裁定者

1,036,625

1,056,125

障害基礎2

新規裁定者

780,900

831,700

847,300

15,600

+1.9

既裁定者

829,300

844,900

中高齢の寡婦加算

585,700

623,800

635,500

11,700

+1.9

定額単価

新規裁定者

1,628

1,734

1,766

32

+1.9

既裁定者

1,729

1,761

厚生年金

単身

 

1,130,000

1,152,700

22,700

+2.0

夫婦2

 

2,793,400

2,847,300

53,900

+1.9

※ピンクマーカー部分は、新規裁定者(率)によります

1)令和8年度中に67歳以下に達する者(昭和3442日以降生)は、新規裁定者改定率を使
 用。同年度中に68以上に達する者(昭和3441日以前生)は、既裁定者改定率を使用

2)絶対額では前年よりも増額となりますが、新規裁定者と既裁定者で年金額が異なる金額とな  
 るのは令和5年以来4度目となります

 3)令和8年度の改定率と老齢基礎年金満額の関係

改訂率

老齢基礎年金(満額)

R8年金改定率

R7

R6

新規(67歳以下)

1.085

1.065

1.045

847,300

780,900X1.085

既裁定者(68歳以上)

1.082

1.062

1.042

844,900

780,900X1.082

①R8年度新規裁定者改定率(1.085)=  R7年度値(1.065)XR8年度年金改定率(1.019) 
②R8年度既裁定者改定率(1.082)=  R7年度値(1.062)XR8年度年金改定率(1.019) 

4)令和8年度厚生年金額の補足

 

月額(円)

年額(円)

単身者①

96,058

1,152,700

夫婦2人②

237,279

2,847,300

①単身者の夫の厚生年金額は、標準報酬月額45.5万円で40年間勤務として、次の算式で計算        45.5万円X0.963(再評価率)X5.481/1,000480月=1,152,700
②同年度の夫婦2人の年金額(2,847,300) は、単身者年金額(1,152,700円)+ 老齢年金満額(@847,300X2)で計算

2.国民年金保険料(月額)の推移
R6年度保険料 16,980(16,900100) X 0.999     対前年+460
R7年度保険料 17,510(16,900100X 1.030     対前年+530
R8年度保険料 17,920(16,900100X 1.054     対前年+410
R9年度保険料 18,290(16,900100) 1.076     対前年+370

 平成314月から国民年金第1号被保険者(自営業者等)に対して、産前産後期間の保険料     免除制度が施行されたことに伴い、保険料が月額100円引き上げられました 

3.在職老齢年金の支給停止調整額

 

令和6年度

令和7年度

令和8年度

60歳代前半の支給停止調整額

50万円

51万円

65万円

60歳代後半の支給停止調整額

50万円

51万円

65万円

令和8年度の支給停止調整額は昨年よりも14万円増えて、65万円となりました
イ.
令和841日施行厚生年金保険法第46条第3項の改正により、厚生年金の支給停止調整  
 額は令和7年度の51万円から62万円に引き上げられた
ロ.更に、令和8年度の支給停止調整額62万円に、R7年度の賃金変動率(1.023)とR8年度の
 賃金変動率(1.021)を乗じて得た65万円を、令和8年度の支給停止調整額とする(その額に
 5千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、
 これを1万円に切り上げる)

65歳からは老齢基礎年金が支給されるが、当該年金と報酬の支給調整額の計算には、65歳 
 からの老齢基礎年金と経過的加算は含まれません。老齢厚生年金だけの支給調整です

③仮に厚生年金だけで月額20万円受給する場合、月額平均給与の上限は45万円となります。こ
 のため、支給停止調整額
65万円超過額の2分の1の年金支給停止を受ける方は極めて限られた
 方のみとなります。
65歳以上の高齢者が、年金を受給しながら働き続けることに対する大き
 な助けとなります
 

4.60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金
   男性に対する当該制度は、令和73月末で終了しております。女性に対しては5年遅
 れの令和
123月末まで存続します。

                                                                                                         以上

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佐野 正治

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