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R7年度年金支給額の改定

R7年度国民年金、厚生年金支給額は対前年 +1.9%となりました

令和7年度年金支給額の改定

1.令和7年度年金支給額の改定
 令和7124日に厚生労働省から、令和7年度の年金額改定についてのプレス・リリースが為されております。それによりますと令和7年度の年金額は、新規・既裁定者共に令和6年度に対して1.9で改訂されます。名目上は令和5年度以来3年連続の増額改定となります。

(平成16年改正で定められた年金額改定の原則)
名目手取賃金変動率がプラスで、物価変動率を上回る場合には、新規裁定者の年金は名目手取
 賃金変動率を、既裁定者の年金額は物価変動率を用いて改定する

物価変動率が名目手取賃金変動率を上回るときは、新規裁定者及び既裁定者共に名目手取賃金
 変動率を基準に改定する

(注)従って令和7年度の場合は、物価変動率(2.7%)が名目手取賃金変動率(2.3%)を上
  回るため、新規裁定者及び既裁定者共に
支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とす
  る観点から、名目手取
賃金変動率を基準に年金額を改定します。 

◎上記原則に従い、令和7年4月1日以後1年間の年金額は、対前年1.9で改定
 (②名目手取賃金変動率2.3%+③マクロ経済スライド調整率▲0.4%)

(参考資料)
    物価変動率         :2.7
    名目手取賃金変動率     :2.3%※
    マクロ経済スライド調整率  :▲0.4%★

※名目手取賃金変動率(+2.3%)=R6年度の物価変動率(2.7%)+ 実質賃金変動率(▲0.4%、令和3年~5年度の平均)+ R4年度の可処分所得変化率(0.0%

★ マクロ経済スライド調整率(▲0.4%)=令和6年度公的年金加入者変動率(▲0.1%、令和3
 年~5年度の平均)X  平均余命の伸び率(定率▲0.3%) 

 但し、下記記載の通り、過去3年間の年金改定率は何れも物価変動率を下回っておりますので、年金の実質手取額は何れも目減りしていると言えます。

年度

物価変動率

年金改定率

差異(%)

新・既区分

令和5

2.5

2.2

0.3

新規

令和6

3.2

2.7

0.5

新・既共

令和7

2.7

1.9

0.8

新・既共

R7年度の年金額                 (対基準値)

H16年改正法基準額

R6新規裁定(1.045)

R7新規裁定(1.065)

前年比

R6既裁定(1.042)

R7既裁定(1.062)

老齢基礎年金    (満額)

新規裁定者

780,900

816,000

831,700

15,700

1.9

既裁定者

813,700

829,300

15,600

配偶者加給年金

(特別加算込)

新規裁定者

390,500

408,100

415,900

7,800

1.9

既裁定者

406,900

414,700

加給年金

1,2

新規

224,700

234,800

239,300

4,500

1.9

234,100

238,600

3子~

新規

74,900

78,300

79,800

1,500

78,000

79,500

障害基礎1

新規裁定者

976,125

1,020,000

1,039,600

19,600

1.9

既裁定者

1,017,100

1,036,600

19,500

障害基礎2

新規裁定者

780,900

816,000

831,700

15,700

1.9

既裁定者

813,700

829,300

15,600

中高齢寡婦加算

新規裁定者

585,700

612,00

623,800

11,700

1.9

既裁定者

610,300

622,000

定額単価

新規裁定者

1,628

1,701

1,734

33

1.9

既裁定者

1,696

1,729

厚生年金

単身

1,108,400

1,130,000

21,600

1.9

夫婦2

2,740,500

2,793,400

52,900

1.9

※ピンクマーカー部分は、新規裁定者(率)によります
1)令和7年度中に67歳以下に達する者(昭和3342日以降生)は、新規裁定者改定率を使用。
  同年度中に
68に達する者(昭和3341日以前生)は、令和74月から既裁定者改定率使用
 

2)前年よりも増額となりますが、新規裁定者と既裁定者で年金額が異なる金額となるのは一昨
  年、昨年に続いて3度目となります

 

3)令和7年度の改定率と老齢基礎年金満額の関係

改訂率

老齢基礎年金(満額)

R7年金改定率

R6

R7

新規(67歳以下)

1.065

1.045

1.019

831,700

780,900X1.065

既裁定者(68歳以上)

1.062

1.042

1.019

829,300

780,900X1.062


4)厚生年金額の補足

 

月額(円)

年額(円)

単身者①

94,167

1,130,000

夫婦2人②

232,784

2,793,400

①単身者の夫の厚生年金額は、標準報酬月額45.5万円で40年間勤務として次の算式で計算

 45.5万円X0.944(再評価率)X5.481/1,000480月=1,130,000
R7年度の夫婦2人の年金額(2,793,400) は、単身者年金額(1,130,000円)+ 老齢年金満額
(@
831,700X2)で計算

 

2.国民年金保険料(月額)
R6年度保険料 16,980(16,900100) ✕ 0.999       対前年+460

R7年度保険料 17,510(16,900100)✕ 1.030    対前年+530

R8年度保険料 17,920(16,900100)✕ 1.054    対前年+410

平成314月から国民年金第1号被保険者(自営業者等)に対して、産前産後期間の保険料
 免除制度が施行されることに伴い、保険料が月額100円引き上げられました 

 

3.在職老齢年金の支給停止調整額

 

令和6年度

令和7年度

差異

60歳代前半の支給停止調整額

50万円

51万円

1万円

60歳代後半の支給停止調整額

50万円

51万円

1万円

支給停止調整額は昨年よりも1万円増えて、51万円となりました
65歳からは老齢基礎年金が支給されますが、当該年金と報酬の支給調整額の計算には、65
 か
らの老齢基礎年金と経過的加算は含まれません。老齢厚生年金だけの支給調整です
③仮に厚生年金だけで月額20万円受給する場合、月額平均給与の上限は31万円となります。こ
 のため、支給停止調整額
51万円超過額の2分の1の年金支給停止を受ける方は極めて限られた
 方のみとなります。
65歳以上に年金を受給しながら働く方のより大きな助けとなります。

④60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金制度は、男子はR7年度末で、女子・坑内員・船員の場 
 合は5年後のR12年度末で終了して、支給停止調整額は1本化されます 
 

                                                                                                           以上

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佐野 正治

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