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R8年度国民年金支給額は対前年 +1.9%となりました
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1.令和8年度年金支給額の改定
令和8年1月23日に厚生労働省から、令和8年度の年金額改定についてのプレス・リリースが為されております。それによりますと令和8年度の年金額は、昨年同様新規裁定者・既裁定者共に令和7年度に対して+1.9%で改訂されます。名目上は令和5年度以来4年連続の増額改定となります。
但し、過去4年間の年金改定率は何れも物価変動率を下回っておりますので、年金の実質手取額は4年連続で目減りしていると言えます。
年度 | 物価変動率 | 年金改定率 | 差異(%) | 新・既区分 |
令和5年 | 2.5% | 2.2% | ▲0.3 | 新規 |
令和6年 | 3.2% | 2.7% | ▲0.5 | 新・既共 |
令和7年 | 2.7% | 1.9% | ▲0.8 | 新・既共 |
令和8年 | 3.2% | 1.9% | ▲1.3 | 新・既共 |
(平成16年改正で定められた年金額改定の原則)
①名目手取賃金変動率がプラスで、物価変動率を上回る場合には、新規裁定者の年金は名目
手取賃金変動率を、既裁定者の年金額は物価変動率を用いて改定
②物価変動率が賃金変動率を上回る時は、新規裁定者及び既裁定者共に賃金変動率を基準に改定
(注)従って、令和8年度の場合は、物価変動率(3.2%)が賃金変動率(2.1%)を上回るために、新規裁定者及び既裁定者共に支え手である現役世代の負担能力に応じた給付にする観点から、賃金変動率を基準に年金額を改定します。
◎上記原則に従い、令和8年4月1日以後1年間の年金額は、対前年+1.9%で改定。但し、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の引上げとなります。
年金改定率1.9%=②名目手取賃金変動率2.1%+③マクロ経済スライド調整率▲0.2%
(参考資料)
① 物価変動率 :3.2%(R7年平均の消費者物価指数…含む生鮮食品)
② 名目手取賃金変動率 :2.1%※
③ マクロ経済スライド調整率 :▲0.2%★
※名目手取賃金変動率(+2.1%)= R4~6年度の実質賃金変動率(▲1.1%)+ 物価変動率(3.2%)+可処分所得変化率(0.0%)
★ マクロ経済スライド調整率(▲0.2%)=R4~6年度の平均公的年金加入者変動率(+0.1%)
X平均余命の伸び率(定率▲0.3%)
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1)令和8年度中に67歳以下に達する者(昭和34年4月2日以降生)は、新規裁定者改定率を使
用。同年度中に68以上に達する者(昭和34年4月1日以前生)は、既裁定者改定率を使用
2)絶対額では前年よりも増額となりますが、新規裁定者と既裁定者で年金額が異なる金額とな
るのは令和5年以来4度目となります
3)令和8年度の改定率と老齢基礎年金満額の関係
改訂率 | 老齢基礎年金(満額) | ||||
R8年金改定率 | R7年 | R6年 | |||
新規(67歳以下) | 1.085 | 1.065 | 1.045 | 847,300 | 780,900X1.085 |
既裁定者(68歳以上) | 1.082 | 1.062 | 1.042 | 844,900 | 780,900X1.082 |
①R8年度新規裁定者改定率(1.085)= R7年度値(1.065)XR8年度年金改定率(1.019)
②R8年度既裁定者改定率(1.082)= R7年度値(1.062)XR8年度年金改定率(1.019)
4)令和8年度厚生年金額の補足
| 月額(円) | 年額(円) |
単身者① | 96,058 | 1,152,700 |
夫婦2人② | 237,279 | 2,847,300 |
①単身者の夫の厚生年金額は、標準報酬月額45.5万円で40年間勤務として、次の算式で計算 45.5万円X0.963(再評価率)X5.481/1,000X480月=1,152,700円
②同年度の夫婦2人の年金額(2,847,300) は、単身者年金額(1,152,700円)+ 老齢年金満額(@847,300円X2)で計算
2.国民年金保険料(月額)の推移
・R6年度保険料 16,980円(16,900+100) X 0.999 対前年+460円
・R7年度保険料 17,510円(16,900+100)X 1.030 対前年+530円
・R8年度保険料 17,920円(16,900+100)X 1.054 対前年+410円
・R9年度保険料 18,290円(16,900+100) X 1.076 対前年+370円
※平成31年4月から国民年金第1号被保険者(自営業者等)に対して、産前産後期間の保険料 免除制度が施行されたことに伴い、保険料が月額100円引き上げられました。
3.在職老齢年金の支給停止調整額
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
60歳代前半の支給停止調整額※ | 50万円 | 51万円 | 65万円 |
60歳代後半の支給停止調整額 | 50万円 | 51万円 | 65万円 |
①令和8年度の支給停止調整額は昨年よりも14万円増えて、65万円となりました
イ.令和8年4月1日施行厚生年金保険法第46条第3項の改正により、厚生年金の支給停止調整
額は令和7年度の51万円から62万円に引き上げられた
ロ.更に、令和8年度の支給停止調整額62万円に、R7年度の賃金変動率(1.023)とR8年度の
賃金変動率(1.021)を乗じて得た65万円を、令和8年度の支給停止調整額とする(その額に
5千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、
これを1万円に切り上げる)
②65歳からは老齢基礎年金が支給されるが、当該年金と報酬の支給調整額の計算には、65歳
からの老齢基礎年金と経過的加算は含まれません。老齢厚生年金だけの支給調整です
③仮に厚生年金だけで月額20万円受給する場合、月額平均給与の上限は45万円となります。こ
のため、支給停止調整額65万円超過額の2分の1の年金支給停止を受ける方は極めて限られた
方のみとなります。65歳以上の高齢者が、年金を受給しながら働き続けることに対する大き
な助けとなります
4.60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金
男性に対する当該制度は、令和7年3月末で終了しております。女性に対しては5年遅
れの令和12年3月末まで存続します。
以上
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