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厚労省雇調金(特例)支給概況

支給開始丸3年で約6.4兆円に達しました

厚労省雇調金(コロナウイルス特例)支給概況

 20204月から、コロナウイルス特例による厚労省雇用調整助成申請手続きが開始され、数次の延長措置を経て20233月末まで丸3年実施され、当該支給決定額は約6.4兆円に達しました。開始当初は、受付処理手続きが遅いとの批判が多く寄せられておりましたが、半年経過した頃からは順調に推移して申請案件の95%が1月以内に受け付けられるようになりました。この間私ども社会保険労務士が、当該助成金の円滑なる申請手続きの進捗に果たした役割は極めて大きかったと自負しております。

 当初当該助成金は2020年度いっぱいの予定でしたが、コロナウイルスが依然として猛威を振るっており、第三次産業に属する中小の飲食業を中心とした事業経営が極めて厳しい局面が続いていたため、数次の延長措置が行われました。過去の年度に比較して30%以上売り上げ等が減少した業況特例に該当するとともに解雇等を行わない中小事業主であれば、11日当たり上限15,000円支給されておりました。厚労省からは数回の延長措置後202210月以降は当該上限は徐々に圧縮され、2023年3月末で打ち切られました。ご承知の通り、当該コロナウイルス特例に基づく雇用調整助成金の大規模な支給が続いたために、次の通り久しぶりに雇用保険料率が大幅に上昇しております。

(2022年~2023年雇用保険料率の推移)            (1/1,000)

 

2022年上期

同下期

2023年通期

一般の事業

9.5

13.5

15.5

農林水産・清酒業

11.5

15.5

17.5

建設の事業

12.5

16.5

18.5

  コロナウイルス禍の中、月額給与の60%以上の休業手当を支給して従業員の雇用維持を図ってきた中小事業主にとっては、当該助成金は事業継続のための極めて大きな助けとなったものと推定されます。この間、厚労省の委託を受けて私ども社会保険労務士が、当該コロナウイルス特例雇用調整助成金申請に関して迅速かつ的確な申請サポートのために果たした役割は、極めて大きかったと言えます。

 当方も当該特例申請の開始当初より、お客様からの要請に基づき申請業務に積極的に取り組んでまいりました。私ども社労士にとっても主要な業務となっていたと言えます。本年3月末の発生分を以って当該サポート業務も終了し、責任の重い業務から解放された安堵感を感じております。

 コロナウイルスも一時の猛威を振るった時期から、かなり顕著に沈静化してきており、202358日以降、感染症法上の分類は第2類から第5類のインフルエンザ並みの扱いとなりました。これによりコロナウイルスワクチンの接種等は不要となり、これまで国が負担していた医療費の多くが個人負担となりますが、これからは人的交流や経済活動も活発となる事が期待されます。1日も早くコロナウイルス発生前の社会に復帰して、正常な活動が可能となる事を祈念したいと思います。

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