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年金繰下げ・繰上げ受給額の逆転時期と、原則受給者数と繰下げ・繰上げ受給者数の実数の推移
1.国民年金繰下げ受給額の逆転する時期(R4年ベースによる)
繰下げ年数の長短にかかわらず、繰下げ受給者の年金受給総額は、繰下げによる受給開始時点から約12年後に、65歳から受給を開始した本来支給の年金受給者の受給額を追い越します。下記試算は、令和4年度の年金受給額に拠ります。
①下記表下段の繰下げ年数1~5年の部分は、従来からの繰下げ上限5年間の部分です
②下記表上段の繰下げ年数6~10年の部分は、令和4年4月1日から開始される繰下げ上限
10年制度の部分です。但し、70歳以上75歳に達するまでの繰り下げを選択できる
のは、令和4年4月1日以降に70歳以上75歳未満の方(昭和27年4月2日以降生)
で、老齢年金の受給権取得日から起算して5年が経過していない(受給権発生日が平成
29年4月1日以降)方に限られます。
加算率(0.7%/月) | 繰下げ受給者 | 65歳から の経過年数 | |||
繰下年数 | (%) | 受給開始 | 逆転年数 | 逆転年齢 | |
10 | 84 | 75 | 12 | 87 | 22 |
9 | 75.6 | 74 | 12 | 86 | 21 |
8 | 67.2 | 73 | 12 | 85 | 20 |
7 | 58.8 | 72 | 12 | 84 | 19 |
6 | 50.4 | 71 | 12 | 83 | 18 |
5 | 42 | 70 | 12 | 82 | 17 |
4 | 33.6 | 69 | 12 | 81 | 16 |
3 | 25.2 | 68 | 12 | 80 | 15 |
2 | 16.8 | 67 | 12 | 79 | 14 |
1 | 8.4 | 66 | 12 | 78 | 13 |
(注)令和4年4月からは、10年繰下げ制度が導入されます。繰下げ加算率は0.7%/月で、
10年繰り下げると+84%(0.7%✕120か月)、5年繰下げで+42%(0.7%✕60ヶ
月)となります。
1)10年繰下げの場合・・・逆転年齢87歳
①75歳から12年間受給・・・777,800円/年X1.84X12年=17,174千円
②65歳から22年間受給・・・777,800円/年X22年=17,112千円
(注)10年繰り下げると受給額が1.84倍になるのは、年率6.3%の複利計算利回りに相当しま
す。金利が殆どゼロに等しい現代において年率6.3%の金利は大きな魅力です。因みに年率
7%の複利で10年経過すると元本は2倍になります。問題は、65歳から10年繰り下げると75
歳で、それから更に12年間経過した87歳まで受給できなければ、繰下げによるメリットを享
受できない点です。但し、最近の女性の平均寿命は87歳を超えており、近い将来に90歳に達
するのは時間の問題です。従って、健康で年金受給額を余資の運用とすることができる方で
あれば、10年繰下げ制度を利用する価値は十分あると思います。
2)8年繰下げの場合・・・逆転年齢85歳
①73歳から12年間受給…777,800円/年Ⅹ1.672X12年=15,606千円
②65歳から20年間受給・・・777,800円/年X20年=15,556千円
3)6年繰下げの場合・・・逆転年齢83歳
①71歳から12年間受給・・・777,800円/年X1.504X12年=14,038千円
②65歳から18年間受給・・・777,800円/年X18年=14,000千円
4)5年繰下げの場合・・・逆転年齢82歳
①70歳から12年間受給・・・777,800円/年X1.42X12年=13,254千円
②65歳から17年間受給・・・777,800円/年X17年=13,223千円
5)3年繰下げの場合・・・逆転年齢80歳
①68歳から12年間受給…777,800円/年Ⅹ1.252X12年=11,686千円
②65歳から15年間受給・・・777,800円/年X15年=11,667千円
6)1年繰下げの場合・・・逆転年齢78歳
①66歳から12年間受給・・・777,800円/年X1.084X12年=10,118千円
②65歳から13年間受給・・・777,800円/年X13年=10,111千円
2.国民年金繰上げ受給額の逆転する時期
《令和4年3月までの制度》
繰上げ年数の長短にかかわらず、繰上げ受給者の年金受給総額は、繰上げによる受給開始時
点から約17年後に、65歳から受給を開始した本来支給の年金受給者の受給額に逆転されます
減額率(0.5%/月) | 繰上受給者 | 65歳からの経過年数 | |||
繰上年数 | (%) | 受給開始 | 逆転年数 | 逆転年齢 | |
5 | 30 | 60 | 17 | 77 | 12 |
4 | 24 | 61 | 17 | 78 | 13 |
3 | 18 | 62 | 17 | 79 | 14 |
2 | 12 | 63 | 17 | 80 | 15 |
1 | 6 | 64 | 17 | 81 | 16 |
(注)繰上げ減額率は、0.5%/月で、5年繰り上げると△30%(0.5%✕60か月)となります
1)5年繰上げの場合・・・逆転年齢77歳
①60歳から17年間受給・・・777,800円/年X0.7X17年=9,256千円
②65歳から12年間受給・・・777,800円/年X12年=9,334千円
2 )3年繰上げの場合・・・逆転年齢79歳
①62歳から17年間受給・・・777,800円/年X0.82X17年=10,843千円
②65歳から14年間受給・・・777,800円/年X14年=10,889千円
3)1年繰上げの場合・・・逆転年齢81歳
①64歳から17年間受給・・・777,800円/年X0.94X17年=12,429千円
②65歳から16年間受給・・・777,800円/年X16年=12,445千円
《令和4年4月からの新制度》
令和4年4月から導入される新制度においては、現在の1月の繰上減額率0.5%が0.4%に圧縮されます。これにより、従来月当たり0.5%の減額率の方が5年繰り上げると生涯の年金受給総額が30%減額されていたのが、減額幅が6%圧縮されて24%の減額となります。
但し、令和4年4月1日以降に60歳になる方(昭和37年4月2日以降生)からの適用となります。その結果、繰上げ年数の長短にかかわらず繰上げ受給者の年金受給総額は、繰上による受給開始時点から約21年後に、65歳から受給を開始した本来支給の年金受給者の受給額に逆転されます
減額率(0.4%/月) | 繰上受給者 | 65歳からの経過年数 | |||
繰上年数 | (%) | 受給開始 | 経過年数 | 逆転年齢 | |
5 | 24 | 60 | 21 | 81 | 16 |
4 | 19.2 | 61 | 21 | 82 | 17 |
3 | 14.4 | 62 | 21 | 83 | 18 |
2 | 9.6 | 63 | 21 | 84 | 19 |
1 | 4.8 | 64 | 21 | 85 | 20 |
(注)令和4年4月からは、繰上げ減額率が0.4%/月、5年繰り上げると△24%(0.4%✕60ヶ月)と
なります
1)5年繰上げの場合・・・逆転年齢81歳
①60歳から21年間受給・・・777,800円/年X0.76X21年=12,414千円
②65歳から16年間受給・・・777,800円/年X16年=12,445千円
2 )3年繰上げの場合・・・逆転年齢83歳
①62歳から21年間受給・・・777,800円/年X0.856X21年=13,982千円
②65歳から18年間受給・・・777,800円/年X18年=14,000千円
3)1年繰上げの場合・・・逆転年齢85歳
①64歳から21年間受給・・・777,800円/年X0.952X21年=15,550千円
②65歳から20年間受給・・・777,800円/年X20年=15,556千円
1)老齢基礎年金の繰上げ受給者の推移
上記の通り累計ベースでは、平成18年度においては実に2人に1人が繰り上げて受給しておりましたが、令和1年度においては29.5%と3人に1人弱の繰上げ割合となっております。単年度ベースでは、平成18年度においては19.7%と5人に1人が繰り上げ受給しておりましたが、令和1年度には9.2%と10人に1人の繰り上げに減少してきている事が見て取れます。
累計の繰上げ受給者割合が単年度に比較して高いのは、かつては現在よりも平均寿命が低かったという事や、経済的な事情により年金を65歳から受給するよりもたとえ減額されても早く貰い始めたいと繰上げ受給を選択した方が多かったことが見て取れます。
但し、最近では平均寿命の延びと経済状態の改善が進んだために、単年度ベースの繰上受給者割合ははっきりと減少してきております。尚、令和4年4月1日施行改正で、繰上減額率は現在の0.5%/月が0.4%と0.1%圧縮される予定です。
2)老齢基礎年金の繰下げ受給者の推移
日本年金機構はHPで、5年繰り下げると42%年金受給額が増えるので、かなり有利な投資手段である旨を宣伝しておりますが、繰下げ受給者割合は、最近の実績では、累計及び単年度ベース共に1%台に留まっており、あまり利用されておりません。
この原因の一つには、一度繰り下げるとずーと繰り下げたままになってしまうと考えている方が多いのではと思われます。実際は、一旦繰り下げても、将来資金が必要となったときに年金の支給を請求すれば、請求月の翌月から年金の支給が開始されますので、大きな問題にはなりません。
いずれにしても厚労省の宣伝の割には、繰上げ制度に比較して繰下げ制度は未だ、あまり利用されていないことが見て取れます。尚、令和4年4月1日からは年金繰下げ上限が現行の5年繰下げから、10年繰下げて75歳からの受給開始が可能とされます。これによる増額率は現在の倍の84%となる改定が予定されております。
厚労省が2020年に発表した簡易生命表に拠りますと、日本の2019年度の平均寿命は、男性が81.41歳、女性が87.45歳、男女単純平均84.43歳で、世界第2位と言う事です。因みに世界第1位は男女共に香港となっております。前述の通り、65歳から5年繰り下げて70歳から老齢基礎年金を受給する12年後の82歳を超えて年金を受給できれば、65歳から通常の年金を受給した方の受給額を追い越して、繰下げたことのメリットが出てきます。但し、男性の平均寿命の81.41歳を超えており、男女の平均寿命の84.43歳に限りなく近づいております。これでは(少なくともこれまでは)あまり繰下げによるメリットを期待できなかったと言えます。
また、健康寿命と言う言葉があります。年金を受給して、友人と一緒に旅行をしたり、食事をしたり、買い物をしたりして、年金受給のメリットを享受できるのはせいぜい70歳代までと思われます。80歳代では心身の衰えもあり年金受給のメリットを享受できない方が増えてきます。そういう事もあり、年金の繰下げは、年金の繰上げに比べて未だあまり利用されていないと言えます。平均寿命がもう数年延びれば、年金の繰下者の割合が今よりはかなり伸びると期待されます。
3)老齢厚生年金の受給状況
上記「老齢厚生年金の受給実績」の通り、老齢厚生年金については、繰下げ率が繰上げ率よりも若干多いだけで、共に1%にも満たない状況であり、99%が本来受給となっております。厚生年金加入者の老齢年金受給額には老齢基礎年金が含まれており、国民年金の老齢基礎年金だけの受給者に比較して概ね3倍の受給額となるので、本来の年金受給時期にそのまま受給を開始している方が殆どです。
4)年金の繰下げ・繰上受給時の注意点
前述の通り、年金の繰上制度利用者が繰下げ制度利用者よりも圧倒的に多いのは、経済的な事情や健康上の理由で、繰上げを選択せざるを得ない方が多かったと言うことが言えます。それに対して繰下げ制度は、足元の生活には経済的に若干余裕があり、将来的な受給額を少しでも増やしたいと言った理由から繰下げを選択するわけで、繰上に比べて選択の必然性は少ないと言えます。
(65歳からの年金を繰り上げ受給した場合の問題点)
①繰り上げ受給者は、60歳から65歳に達するまでの国民年金への任意加入ができません。60
歳到達時に老齢基礎年金の満額を受給できる480月に不足する加入期間がある方は、国民年
金に任意加入して、この加入不足期間を補充することができますが、繰り上げ受給者は任意
加入できないことに注意する必要があります。仮に1年任意加入すると老齢基礎年金は年額
約2万円増加して、10年受給すれば元が取れます。
②年金の繰り下げの場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げ請求できますが、
繰り上げの場合は、両方一緒に繰り上げすることが必要です。
③繰り上げ請求すると障害基礎年金の請求ができなくなります。老齢基礎年金と障害基礎年金
はいずれかの年金を選択受給することが原則ですが、老齢基礎年金を繰り上げ(選択)受給
すると障害基礎年金の選択はできなくなります。病気やけがで障害が残った場合には、要件
に該当すれば障害年金が受給できます。例えば障害基礎年金2級であれば老齢基礎年金の満額
と同じ、1級であれば2級の1.25倍受給できます。このように保障の手厚い障害基礎年金を受
給できなくなるのは極めてダメージが大きいと言えます。
④繰上受給すると65歳に達しているものとみなされ、要件に該当すれば60歳から65歳に達す
るまで支給される寡婦年金の請求が出来ません。
⑤例えば奥様が老齢基礎年金を繰上受給中にご主人がなくなり、遺族厚生年金の受給権を取得
すると、老齢基礎年金と遺族厚生年金との何れかを選択受給する必要があります。65歳から
は原則通り併給されます
(年金繰下受給時の問題点)
①厚生年金を繰下げ受給すると、繰下げ中は加給年金を請求できないとか振替加算が支給され
ないといった問題が発生します。
②老齢年金を5年繰り下げると受給額が1.42倍、10年繰下げると1.84倍になると単純に考える
のではなく、繰上げと繰下げによるメリットとデメリットを総合的に勘案して決定する事が
重要です。
5)メリット計算の簡単なまとめ
①年金に加入する事のメリット計算では、年金への加入期間の長短に係らず、年金を10年受給
すれば丁度支払った保険料を回収できます。20年受給すれば2倍、30年受給できれば3倍受
給できます。但し、老齢年金の受給権は、年金制度に10年以上加入が要件ですから、最短で
も10年は加入が必要です。
②現実的には65歳から受給して20年間、85歳までが年金受給のメリットを期待できるところ
ではないでしょうか。従って、85歳を超えて長生きできれば、予想外に年金受給のメリット
を享受できるという事かと思います。要は極力健康で長生きして、自らの健康寿命期間内の
年金受給額を多くすることが肝心と言えます。
以上に記載の通り、未だ繰上受給者の方が繰下げ受給者より多くなっておりますが、繰上受給者数は年々減ってきております。今後の平均寿命の延びと、令和4年4月からの10年繰下げ制度の導入等を考えると、今一度繰下げ制度について検討してみる必要があると思います。
1)繰下げを選択した方が良い方
①65歳以降当面の生活は手許資金でやりくりして、年金は余裕資金の運用として繰下げ加算
額が極力多くなるように受給したい方
②65歳以降は働かなくとも毎日の生活費は何とかやり繰りできるが、将来の突発的な支出増
やまとまった資金の余裕までは無い方
2)繰下げが向いていない方
①以前大きな病気をして健康に自信がない方、或は持病を抱えている方
②老後の生活資金が不足する方、働いていても老後資金に不足する方。この様な方は繰下げ
よりは、繰上を検討せざるを得ないと思います
3)繰下げの上手な利用の仕方
①老齢厚生年金を繰り下げると、65歳から支給される配偶者加給年金額は支給停止され、繰
下げ時点からの支給となります。配偶者加給年金額は、令和3年度ベースで年間39万円に
なります。しかも、配偶者への振替加算は配偶者が65歳到達時点から開始されますので、
繰下げ受給により配偶者加給年金受給総額は減少してしまいます。
配偶者加給年金額の支給停止を防ぐために、年金の繰下げは老齢基礎年金だけにして、
老齢厚生年金は配偶者加給年金額と共に65歳から受給する。
②夫婦共に年金受給権が発生している世帯の場合は、夫婦ともに繰り下げるのではなく、老
後の生活資金の必要に応じて、自らの老齢厚生年金は配偶者加給年金額と共に65歳から受
給して、自らの老齢基礎年金と奥様の年金は繰り下げて受給するとか、受給開始時期を工
夫してみる事です。令和4年4月1日以降は、10年繰下げ制度が開始されて繰下げ加算率は
82%となりますので、猶更です。
③例えば最初は70歳から年金を受給するつもりで、65歳時点での年金請求を行わなかったと
しても、途中で予期しなかった資金需要が生じた場合には、その時点で年金の支給請求を
行なうことが出来ます。この場合の年金は、繰下げ請求月の翌月から支給が開始され、年
金額は70歳に到達する前であれば、65歳から支給された場合の本来支給の未支給年金額
か、繰下げ請求時点からの繰下げ加算された年金額かのいずれかを選択できます。
因みに、従来の最長5年繰下げ制度の下においては、70歳以降に繰下げ請求した場合、
支分権の5年間の時効に掛り、70歳までの5年間繰り下げの42%加算された年金が支給さ
れます。65歳からの本来支給の年金の選択は出来ません。
以上縷々申し述べましたが、年金制度は時代の変化に合わせて、緩やかにではありますが徐々に変わってきております。従って、一度決定した年金受給方法をあまり固定的に考えるのではなく、状況の変化に応じて、その都度こまめに見直しをすることが大事と言えます。
65歳からの年金をすぐ受給しなくとも、その他の手持ち資金あるいは退職金等で何とかやりくりできる方は、とりあえず65歳からの年金は請求しないで待機としておき、緊急に生活資金が必要になったときに、年金を請求することもできます。この場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金を一緒に請求することもできるし、別々に請求することもできます。但し、一旦65歳から受給開始済みの年金を、途中から繰下げたりは出来ません。前述の年金10年繰下げ制度もうまく利用できれば宜しいのではないかと考えます。
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